社団法人 横浜青年会議所
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横浜青年会議所定款
5.名称使用等に関する規定
第1条 (目 的)
この規定は社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)が他の団体等と協力して事業を行うことに伴い、本会の名称を使用する場合の適正化を図ることを目的とする。
第2条 (名称の表示)
本会議所が他の団体等との関係において表示する本会の名称は、社団法人横浜青年会議所(英文名JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL YOKOHAMA)とする。
第3条 (名称の使用)
本会議所が他の団体との関係において本会議所の名称を使用するときは、本会議所の当該責任者は、形式及び内容等を記載した書面を総務室長へ提出してその許可を理事会において承認を受けなければならない。
第4条 (名称の形式)
1. 本会議所が他の団体との関係において表示する形式は、次の通りとする。
(1) 共 催(主管)
(2) 後 援
(3) 協 賛
(4) 協 力
但し、理事会が必要と認めた場合は次の各項以外の使用を認めることができる。
2. 共催とは、他の団体等が主催者となり、かつ本会議所も主催者となることをいう。
3. 主管とは、共催の内でその内部的役割を行う時に付記する事ができる。
4. 後援とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、場合によっては財政的支出を含む援助又は共同することをいう。
5. 協賛とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、場合によっては協賛金の支出を伴い援助することをいう。
6. 協力とは、他の団体等が主催者であり、本会議所がその趣旨に賛同し、援助又は応援することをいう。但し、財政的支出を伴わない場合を原則とする。
第5条 (本規定の準用)
1. 本会議所が他の団体等との関係において次のいずれかに該当するときは、本規定を準用する。
(1) 発起人
(2) 加 盟
(3) 出 向
2. 発起人とは、本会議所が他の団体等の設立又は設置等の趣旨に賛同し、これに参画することをいう。
3. 加盟とは、本会議所が他の団体等の趣旨に賛同し、これに参加または加入することをいう。
4. 出向とは、本会議所が他の団体等の趣旨に賛同し、これに本会の役員等を派遣することをいう。
6.同好会に関する規定
第1条 社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)会員は会員相互の親睦を目的として、同好会を設置することができる。
第2条 同好会は、本会議所定款第3条並びに第5条を遵守しなければならない。
第3条 同好会を設置しようとする者は、下記の書類を添えて、理事長へ申請をし、理事会の承認をうけなければならない。
1. 申請書
2. 設立趣意書
3. 会則並びに諸規定
4. 役員名簿及び会員名簿
5. 事業計画書及び収支予算書
6. 設立総会議事録
第4条 同好会は、当該年度において正会員10名以上の会員を有しなければならない。
第5条 同好会の事業年度は、本会議所事業年度と同一とする。
第6条 本会議所は、第3条により承認を受けた同好会に補助金を支出することができる。
第7条 事業年度終了後3ヶ月以内に下記の書類を添えて、理事長へ報告しなければならない。
1. 事業報告書及び収支決算書
2. 役員名簿及び会員名簿
3. 事業計画書及び収支予算書
第8条 同好会が他団体又は個人との関係において、共催又は後援等に名称を使用するときは、理事会の承認を受けなければならない。
第9条 理事長は、同好会の運営等について意見を述べることができる。
第10条 理事長は、同好会がつぎの各号に該当したと認めるときは、理事会の議を経て、承認を取り消すことができる。
1. 第7条に定められた報告をしないとき。
2. 第4条に該当しないとき。
3. 本会議所の品位又は名誉を著しく傷つけたとき。
4. 本会議所の秩序を乱したとき。
5. 同好会が解散したとき。
第11条 本規定に定めのない事項については、本会議所定款並びに諸規定を準用する。
7.事務局備え付けパソコン等の使用に関する規定
第1条 (目 的)
この規定は社団法人横浜青年会議所(以下「本会議所」という。)がその事務局に設置するパーソナルコンピューター及びその周辺機器(以下「パソコン等」という。)を使用する場合の適正化を図ることを目的とする。
第2条 (使用の目的)
専務理事が特に必要と認めた場合を除き、パソコン等の使用に際しては次の用途の他はこれを使用することはできない。
(1) 本会議所の活動を行うための使用
(2) 事務局の業務を行うための使用
第3条 (禁止事項)
何人といえどもパソコン等を次の目的で使用してはならない。
(1) 本会議所の秩序を乱すこと。
(2) 本会議所の品位または名誉を傷つけること。
(3) 本会議所の会員の情報を第三者へ公開、或いは提供し、また会員の中傷・誹謗をすること。
第4条 (使用の使用者)
パソコン等の使用に際しては、事前に使用申請書を専務理事に提出しなければならず、使用者は申請者または申請者が指名した会員に限るものとする。
第5条 (使用申請者)
専務理事が特に必要と認めた場合を除き、使用申請できるのは次の会員とする。
(1) 本会議所の役員として登記されている会員
(2) 前項の会員の他、理事会を構成する会員若しくは同様の特別会員
第6条 (機器使用の制限)
専務理事が特に必要と認めた場合を除き、使用申請者はパソコン等の使用に際し次のことをしてはならない。
(1) 他の電子機器を接続すること。
(2) ソフトウエアをインストールし、或いはアンインストールすること。
(3) 指定された以外のメディアを使用すること。
(4) 通信ネットワークを使用し送受信すること。
(5) パソコン等の配置を変え、或いは配線を変えること。
(6) その他、前各号に順ずる行為をなること。
第7条 (適用の除外)
前3条の規定は次の者には適用されないものとする。
(1) 総務委員会に属する会員で総務委員長より指名された会員
(2) 第9条に該当する会員若しくは室・委員会に属する会員でその室・委員会の長より指名された会員
(3) 事務局員
第8条 (データの管理義務)
パソコン等の使用により得たデータは、使用申請者の責任において管理しなければならず、専務理事が特に必要と認めた場合を除き、本会議所以外の第三者へ公開し、或いは提供することはできない。
第9条 (パソコン等の保守管理)
パソコン等の保守管理は、専務理事が指名した会員若しくは室・委員会が行うものとする。また、会員以外の者に点検・修理等を依頼する場合は事前に専務理事の許可を得るものとする。
第10条 (損害賠償の請求)
パソコン等の使用に際し本規定に違反し本会議所に損害を与えた会員に対し専務理事は損害の賠償を請求できる。
第11条  (罰則)
専務理事は本規定に違反した会員に対し90日間を限度にパソコン等の使用を停止することができる。但し、前条の損害賠償の請求を妨げるものではない。
第12条 (規定外事項)
本規定に定めない事項については、本会議所定款並びに諸規定を準用する。
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