社団法人 横浜青年会議所
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横浜青年会議所定款
第2章 役員等の選任
第20条 理事長は次期理事長予定者の確定後、すみやかに理事会を招集し、その承認を求める。次いで次期理事長以外の次期役員選任のため下記の者により構成される選考委員会を設ける。
1. 正・副理事長
2. 専務理事
3. 次期理事長
4. 上記以外の正会員中より5名
第21条 次期理事長は前条第4号の5名を指名し、総会においてその承認を得なければならない
第22条 選考委員会は次期理事長がその委員長となる。
第23条 選考委員会は定款に定められた理事、監事及び法制顧問、財政顧問、渉外顧問、国際顧問、政策顧問並びに補欠理事1名を選任する。但し理事の半数以内については次期理事長がこれを指名することができる。
第24条 選考委員長は理事会及び総会において選考の結果選出された者の氏名を報告し承認を得なければならない。
第25条 前条の報告承認によって選考委員会の任務は終了する。
第26条 次期理事長は理事会及び総会において副理事長、専務理事、常任理事を指名してその承認を得、室長、委員長、副委員長、幹事、アドバイザーを指名して理事会の承認を得たうえで総会に報告しなければならない。
3.会員資格規定
第1章 入 会
第1条 横浜青年会議所に会員として入会を希望する者は所定の入会申込書に必要書類を添付し、推薦者2名署名捺印の上拡大担当委員長に提出するものとする。
1. ①身分証明書 ②住民票 ③写真(5cm×5cm)10枚 ④誓約書
2. 前項第2号「住民票」にあっては、外国国籍の者は「外国人登録原票記載事項証明書」に、無国籍の者は「現住所を証明するもの」にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条 拡大担当委員長は前条の書類を審査し、入会希望者に面接の上、理事会において意見を述べる。
第3条 理事会において承認された入会希望者は推薦者のゲストとして、拡大担当委員会指定のカリキュラムを受講しなければならない。
ゲスト承認の諾否は、出席理事の4分の3以上とする。
ゲスト承認後、入会希望者が指定のカリキュラムを受講しないか、あるいは、ゲストしての適格性を失う事情があった場合には、拡大担当委員長は理事会において、そのゲスト承認の取消しを求める事ができる。
但しゲストから承認辞退の申出があった場合には、同委員長からの理事会に対する報告により当然その資格を失う。
また、10月以降の入会希望者については当該年度入会とはせず、翌年度入会員として、カリキュラムを受講翌年1月以降の理事会において入会とする。
第4条 前条規定の出席を完了した入会希望者に対し、理事会は、入会の承認を出席理事の4分の3以上の賛成をもって決する。
第5条 理事会において入会を承認された者は、理事会後15日以内に会員資格規定に規定された入会金及び会費を納入しなければならない。
納期迄に納入なき場合は自動的に入会の許可は取消されたものとする。
会員の資格は入会金及び会費納入の日をもって取得する。
第6条 推薦者は入会一年以上を経過した正会員1名と正会員たる役員1名でなければならない。
第2章 会費の納入
第7条
会費 年額  180,000円
入会金 50,000円
特別会員会費終身 50,000円
第8条 会員の会費は全額一括納入とする。
第3章 退会及び除名
第9条 退会の審議及び承認は退会届が提出された直後の理事会において行うものとする。
第10条 会費納入義務を履行しない会員について総会が除名決議を行うには次の手続きを経なければならない。
総務委員長は定款第9章41条に規定された納期をすぎても会費納入なき会員氏名を納期直後の理事会に報告し、一週間以内に書留郵便により納入を1ヶ月と定めた督促と除名の警告を行い、それでも納入のないときは総会の決議で除名される。
第11条 出席義務を履行しない会員について次の手続きを経て、除名の決議をする。
出席義務とする行事に連続3ヶ月出席しない会員氏名を直後の理事会に報告し、一週間以内に書留郵便により出席義務期間を1ヶ月と定めた督促と除名の警告を行い、それでも出席しないときは総会の決議で除名される。
第4章 休 会
第12条 下記の場合に該当するとき休会を申し出ることができる。
(1) 外国に旅行又は駐在し、3ヶ月以上の長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。
(2) 療養生活のため、3ヶ月以上の長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。
(3) その他止むを得ざる事情で3ヶ月以上長期にわたって会員として活動できないと思われるとき。
第13条 休会を希望する会員は所定の休会願に定められた事情を記載して理事長に提出しなければならない。
第14条 休会願は理事会において承認されることを要する。申し出人は、その翌日より承認された期間、休会中の会員となる。
第15条 休会中の会員は正会員としての権利行使を停止する。
第16条 休会中の会員がその期限到来により又は期限到来前に正会員に復帰しようとするときは、理事長に文書をもって届け出なければならない。
第17条 休会中の会員がその期限の延長を希望する時はその理由書をその年度の理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。
第18条 休会中の会費は免除しない。
第5章 特別会員・名誉会員
第19条 期限年齢に達した正会員は所定の会費を納入することにより自動的に特別会員になることができる。
第20条 特別会員の会費は一括払終身会費とする。
第21条 特別会員は理事会を除く横浜青年会議所の会合及び行事に出席し意見を述べることができる。
第22条 特別会員が前条の会合及び行事に出席する場合にはその都度実費を徴収する。
第23条 名誉会員の任期は一年とし会費の納入義務はない。
第24条 名誉会員は理事会を除く横浜青年会議所の会合及び行事に出席し意見を述べることができる。
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