| 第1章 入 会 |
| 第1条 |
横浜青年会議所に会員として入会を希望する者は所定の入会申込書に必要書類を添付し、推薦者2名署名捺印の上拡大担当委員長に提出するものとする。
| 1. |
①身分証明書 ②住民票 ③写真(5cm×5cm)10枚 ④誓約書 |
| 2. |
前項第2号「住民票」にあっては、外国国籍の者は「外国人登録原票記載事項証明書」に、無国籍の者は「現住所を証明するもの」にそれぞれ読み替えるものとする。 |
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| 第2条 |
拡大担当委員長は前条の書類を審査し、入会希望者に面接の上、理事会において意見を述べる。 |
| 第3条 |
理事会において承認された入会希望者は推薦者のゲストとして、拡大担当委員会指定のカリキュラムを受講しなければならない。 ゲスト承認の諾否は、出席理事の4分の3以上とする。 ゲスト承認後、入会希望者が指定のカリキュラムを受講しないか、あるいは、ゲストしての適格性を失う事情があった場合には、拡大担当委員長は理事会において、そのゲスト承認の取消しを求める事ができる。 但しゲストから承認辞退の申出があった場合には、同委員長からの理事会に対する報告により当然その資格を失う。 また、10月以降の入会希望者については当該年度入会とはせず、翌年度入会員として、カリキュラムを受講翌年1月以降の理事会において入会とする。 |
| 第4条 |
前条規定の出席を完了した入会希望者に対し、理事会は、入会の承認を出席理事の4分の3以上の賛成をもって決する。 |
| 第5条 |
理事会において入会を承認された者は、理事会後15日以内に会員資格規定に規定された入会金及び会費を納入しなければならない。 納期迄に納入なき場合は自動的に入会の許可は取消されたものとする。 会員の資格は入会金及び会費納入の日をもって取得する。 |
| 第6条 |
推薦者は入会一年以上を経過した正会員1名と正会員たる役員1名でなければならない。 |