| 第2章 会 計 |
| 第5条 |
本会議所の会計及び資産管理は理事会において選任された会計担当理事がこれに当たる。会計担当理事の任期は1年とし留任することを得ない。 |
| 第6条 |
金銭の出納及び会計帳簿作成は会計担当理事及び事務局員が行うものとする。 |
| 第7条 |
本会議所は次の会計帳簿を備えるものとする。
| (1) |
総勘定元帳 |
| (2) |
金銭出納帳 |
| (3) |
会費徴収等 |
| (4) |
資産台帳 |
但し必要に応じその他の帳簿を備えることができる。 |
| 第8条 |
本会議所の取引銀行は理事会において定める。 |
| 第9条 |
会計担当理事又は事務局員が会費その他会議所に帰すべき金銭を受領した場合は速やかに取引銀行の預金口座に預け入れるものとする。金銭の受領に際しては所定の領収書を発行する。 |
| 第10条 |
支払いは原則として小切手による。但し小額の支払いのために金5万円の範囲内で小払用現金を事務局におき、その管理を委ねる事ができる。 |
| 第11条 |
支払いに際して受領した領収書等は日付順に綴り込み事務局員が保管し支払を立証する証憑類を受けることが不能にある場合には支払い伝票に関係委員が要項記入し署名又は捺印せねばならない。 |
| 第12条 |
各委員長は予算の範囲内で会計担当理事に対し事業費の支払いを請求する権限を有する。 |
| 第13条 |
本会議所に属する資産の保管管理は原則として総務室長が行うものとする。 |
| 第14条 |
監事は年度末に会計監査を行い監査については監査報告書を作成し総会に於いて報告せねばならない。但し必要に応じて随時監査を行うことができる。監査の結果は理事会に報告する。 |
| 第15条 |
本会議所の帳簿および証憑類は5年間保管せねばならない。但し決算報告書は永久保存とする。保存期間を経過した帳簿及び証憑類を廃棄するには理事会の承認を要するものとする。 |
| 第3章 委員会運営費 |
| 第16条 |
本会議所の各委員会の運営に要する費用として委員会運営費を定めることができる。 |
| 第17条 |
委員会運営費は各会計年度開始前の理事会において、各委員会に支払われる金額・時期・方法・使途範囲・管理責任者・決算時期・方法を明示して理事会の承認を受けなければこれを設けることができない。 |
| 第18条 |
委員会運営費の金額は原則として委員会事業内容と構成会員数とを基準として
| (1) |
委員会開催通知費用 |
| (2) |
委員会資料作成費用 |
| (3) |
委員会会場費用 |
| (4) |
委員会研修費用(委員会活動に必要とされる講師招聘費用・録音・録画・写真等の記録関係費用を含む) |
| (5) |
その他委員会運営に必要と専務理事が認める費用に充てるため必要相当と認められる範囲において定める。 |
|
| 第19条 |
委員会運営費は飲食代金・交通費・書籍等資料購入費・委員会事業費・会議登録料に充当することができない。 |
| 第20条 |
委員会開催が飲食を伴う場合もしくは通常の会議でない場所で行われた場合、その会議費に委員会運営費を充当することができない。 |
| 第21条 |
複数の委員会が合同して委員会を開催する場合には、原則として運営費を按分して負担する。 |
| 第22条 |
委員会運営費の各委員会に対する支払、清算手続は専務理事の責任において行う。 |
| 第23条 |
委員会運営費の管理は各委員長の責任において行い、各委員長は12月に開催される常任理事会の3日前迄に専務理事あての報告書を添付して、管理中の運営費の剰余金を本会議所指定の銀行口座に返還する。 |
| 第24条 |
委員会運営費に欠損が生じた場合、これを本会議所会計から別に補填することはない。 |
| 第4章 慶 弔 |
| 第25条 |
会員の慶事に際しては下記の通り祝い金又は相当の祝い品を贈る。
| (1) |
結婚 10,000円 |
(2) |
第1子誕生 5,000円 |
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| 第26条 |
会員またはその近親者が死亡したときはつぎの弔慰金を贈る。
| (1) |
会 員 |
金20,000円及び花環1基 |
| (2) |
配 偶 者 |
金10,000円及び花環1基 |
| (3) |
父母及び子 |
金5,000円 |
|
| 第27条 |
会員が負傷しまたは疾病にかかり1ヶ月以上加療休養を要すると認定されたときは金5,000円の見舞金または相当の見舞品を贈る。 |
| 第28条 |
会員が本会議所の会務に従事中に死亡または負傷もしくは疾病にかかったときは理事会の承認により第26条及び第27条の金額を増額することができる。 |
| 第29条 |
会員が災害にによる著しい被害を受けた場合は金20,000円の範囲内で理事会の承認を得て見舞金を贈る。 |
| 第30条 |
本会議所の規定の第25条より第29条迄については正会員に適用する。正会員以外の会員及び事務局員については理事長が必要と認めたとき理事会の承認を得てこの規定を準用する。 |
| 第31条 |
他の青年会議所の会員及び会員以外の個人に関しては理事長が必要と認めたとき理事会の承認を得て決定する。 |
| 第32条 |
本規定第28条より第31条迄については特に緊急を要する場合、正副理事長、専務理事と専務室長と総務室長の協議により決定する事ができる。但し事後理事会にその事情を報告せねばならない。 |
| 第33条 |
本規定によって慶弔金あるいは見舞金を贈られた者はこれに対して返礼しないものとする。 |