社団法人 横浜青年会議所
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横浜青年会議所定款
第5章 顧 問
第29条(顧問)
1. 本会議所に顧問若干人を置くことができる。
2. 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3. 顧問は特定事項について理事長の諮問に応ずる。
第6章 管 理
第30条 (定款その他の書類の備えつけ)
1. 理事長は定款、規則、総会議事録、財務目録及び会員名簿を本会議所事務局に備えておかなければならない。
2. 理事長は会員が前項の書類を求めたときは正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
第31条 (決議書類の提出及び承認)
1. 理事長は毎年会計年度終了後すみやかに前会計年度に関する次の書類を作成し理事会に提出するとともに監事の監査に付さなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 収支決算書
(4) 財産目録
2. 監事は前項の規定により書類の提出を受けたときは、すみやかに第1項の書類に意見を付して理事長に提出しなければならない。理事長は、会計年度終了後30日以内に監事の意見を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を求めなければならない。
3. 理事長は定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を、事務局に備えておかなければならない。
理事長は会員が、前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
4. 理事長は毎年定時総会終了後、遅滞なく現状報告書を日本青年会議所会頭へ提出するものとする。
第7章 室及び委員会
第32条 (室及び委員会の設置)
1. 本会議所はその目的達成に必要な重要事項を研究審議実施する為に室及び委員会を置く。
2. 室及び委員会の設置は社団法人横浜青年会議所運営規定による。
第33条
1. 委員会は委員長1名、副委員長、幹事並びに委員若干名をもって構成し、室は室長1名、室内委員会、又は副室長をもって構成することができ、アドバイザーは、必要年度に限り置くことができるものとする。
2. 室長並びに委員長及び副室長、副委員長、幹事並びにアドバイザーは理事長が理事会の承認を得て任命する。但し室長は原則として常任理事を又委員長は理事をもって当たる。
3. 委員は正会員のうちから理事長の承認を得て理事長が任命する。
第8章 事務局
第34条 (事務局の設置)
本会議所には事務を処理するため事務局を置く。
第35条 (事務局長)
1. 事務局には事務局長1人を置くことができる。
2. 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。
3. 事務局長は事務局を統轄する。
第36条 (細 則)
前2条に定めるもののほか事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
第9章 資産及び会計
第37条 (会計年度)
本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第38条 (資 産)
本会議所の資産は入会金、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって構成する。
第39条 (資産の管理)
本会議所の資産は理事長が管理し、その方法は理事会で定める。
第40条 (予 算)
本会議所の予算は毎会計年度理事長が編成し、事業計画とともに理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
第41条 (会費の納入)
会費は毎年3月末日までに納入する。ただし年度途中において入会する会員は入会の際、これを納入する。
第10章 定款改正
第42条 (改正の決議)
定款改正の総会に置ける議決は出席正会員の3分の2以上の多数をもってこれをなし、主務官庁の認可を受けるものとする。
第43条 (改定定款の提出)
― 削除 ―
第11章 解散及び残余財産の処分
第44条
本会議所の解散の議決は正会員の3分の2以上の多数をもってこれをなし、主務官庁の承認を受けるものとする。
第45条
本会議所が解散したときの残余財産は正会員3分の2以上の同意を得て本会議所と類似する目的を有する法人に寄附するものとする。
第12章 雑 則
第46条
本会議所はその運営のため次の諸規定及び細則を、社団法人日本青年会議所定款、諸規定及び諸細則並びに本定款に抵触しない範囲において定めなければならない。
(1) 社団法人横浜青年会議所運営規定
(2) 社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定
(3) 社団法人横浜青年会議所会員資格規定
(4) 社団法人横浜青年会議所庶務規定
(5) 社団法人横浜青年会議所名称使用に関する規定
(6) 社団法人横浜青年会議所同好会に関する規定
第47条 (細 則)
本定款の施行に関する細則は理事会の決議をもって別に定める。
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