| 第4章 会 合 |
| 第17条(会議の種類) |
| 1. |
会議は総会、理事会及び常任理事会とする。 |
| 2. |
総会は正会員をもって構成し、理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって構成し、常任理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。 |
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| 第18条(総会の種類及び招集) |
| 1. |
総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。
定時総会は毎年1月、臨時総会は理事長が必要と認めたときこれを招集する。 |
| 2. |
正会員5分の1以上が会議の目的事項を示して請求したときは、理事長は1箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| 3. |
総会の招集は少なくとも会日の7日前までに各会員に対し総会の審議事項、日時及び場所を記載した書面で通知しなければならない。 |
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| 第19条(会議の議長) |
| 総会、理事会及び常任理事会の議長は理事長あるいは、理事長指名者がこれにあたる。 |
| 第20条(総会の定足数及び議事) |
| 総会の定足数は正会員の過半数とし、出席者の過半数をもってこれを決する。ただし本定款に別段の定めがあるときにはこの限りでない。 |
| 第21条(総会の決議事項) |
| 1. |
この定款に別に定めがあるもののほか次の事項は総会の議決を経なければならない。
| (1) |
定款の変更。 |
| (2) |
事業計画及び収支予算の決定並びに変更。 |
| (3) |
事業報告及び収支決算の承認。 |
| (4) |
本会議所の解散及び残余財産の処分方法の変更。 |
| (5) |
理事会が総会にはかる事を適当とした事項。 |
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| 2. |
前項(1)及び(4)については出席正会員の3分の2以上の多数をもって決する。 |
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| 第22条 (理事会の招集) |
| 定例理事会は毎月1回、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき又は理事5名以上の要求があるとき理事長がこれを召集する。 |
| 第23条 (理事会の定足数及び議決) |
| 理事会の定足数は議決権を有する理事の過半数とし、出席理事の過半数をもって決する。 |
| 第24条 (理事会の決議事項) |
| 理事会は総会の決議した事項その他本会議所の所務の執行に関する事項について議決する。 |
| 第25条 (常任理事会の招集) |
| 定例常任理事会は毎月1回、臨時常任理事会は理事長が必要と認めたときに、いずれも理事長がこれを召集する。 |
| 第26条 (常任理事会の定足数及び議決) |
| 常任理事会は議決権を有する構成員の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決するものとする。 |
| 第27条 (常任理事会の議決事項) |
| 1. |
常任理事会は次の事項を審議処理する。
| (1) |
理事会に提出する議案の決定。 |
| (2) |
理事会より委託された事項。 |
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| 2. |
理事長は前項第2号の審議の経過並びにその結果を、直後に開かれる理事会において報告しなければならない。 |
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| 第28条 (例 会) |
| 本会議所は社団法人横浜青年会議所運営規定の定めるところにより、原則として毎月1回以上2回以内会員をもって構成する例会を開催する。 |