社団法人 横浜青年会議所
2010年度コンテンツ
理事長所信運営テーマ
組織図組織紹介
役員紹介出向者紹介
スケジュール
事業活動委員会活動
外部団体出向
日  本
会頭所信組織図役員
関東地区
会長所信組織図役員
ブロック
会長所信組織図役員
運営サポート
横浜青年会議所定款
横浜青年会議所規定
総務マニュアル
財務マニュアル
規則審査マニュアル
JCマークガイドライン
ロバート議事法
JC用語集
JC基本資料
JCIクリード
JC宣言文・綱領
JCソング
JCとは
歴代JCI会頭・日本会頭
全国大会開催地一覧
世界大会・ASPAC開催地
LOM資料
横浜青年会議所設立の経緯
横浜青年会議所の歩み
情報公開
事業計画
収支予算計画・決算報告
一般ページ
過去のホームページ
■ 2009 : 矜 持
■ 2008 : 心つむぎ一歩前へ。
■ 2007 : 郷土愛
ホーム > 横浜青年会議所定款
横浜青年会議所定款
第3章 役 員
第13条(役員の種類)
本会議所に次の役員を置く。但し理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって民法上の理事とし、法制顧問、財政顧問、渉外顧問、国際顧問、政策顧問、は必要年度に限り置くことができるものとする。
理事長 1人
直前理事長 1人
副理事長 2人以上5人以内
専務理事 1人
常任理事 5人以上10人以内
理事 26人以上36人以内
(理事長、副理事長、専務理事、常任理事含む)
監事 2人以上3人以内
特別理事 若干名
特別顧問 若干名
法制顧問 若干名
財政顧問 若干名
渉外顧問 若干名
国際顧問 若干名
政策顧問 若干名
第14条(役員の資格及び任免)
1. 役員は本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。但し直前理事長及び特別顧問はこの限りでない。
2. 直前理事長は前年度の理事長が就任し、特別顧問は日本青年会議所会頭及び会頭経験者たる正会員及び直前会頭たる特別会員並びに国際青年会議所会頭及び会頭経験者たる正会員が就任し、特別理事は理事長経験者たる正会員及び日本青年会議所役員・国際青年会議所役員・理事会において特に承認を得た正会員が就任する。
3. 役員選任の方法は別に定める社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定による。
第15条 (役員の任期)
1. 役員の任期は毎年1月1日から同年12月31日までとし、再任を妨げない。
2. 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 役員は辞任又は任期満了の場合において後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第16条(役員の任務)
1. 理事長は本会議所を代表し所務を総理し理事会及び常任理事会を招集する。
2. 直前理事長はその理事長経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。
但し会議における議決権を有しない。
3. 副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する。
4. 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し日常の業務を処理する。
5. 理事及び常任理事は理事長を補佐し、所務を審議処理する。
6. 監事は民法第59条にかかげる職務を行う。
7. 監事は理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
8. 特別顧問はその日本青年会議所会頭経験若しくは国際青年会議所会頭経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。
9. 特別理事は理事会及び常任理事会において発言することはできるが議決権は有しない。
10. 法制顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して運営に関する法的事項につき意見を述べることができる。
11. 財政顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して財政に関する事項につき意見を述べることができる。
12. 渉外顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して渉外に関する事項につき意見を述べることができる。
13. 国際顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して国際に関する事項につき意見を述べることができる。
14. 政策顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して政策に関する事項につき意見を述べることができる。
第4章 会 合
第17条(会議の種類)
1. 会議は総会、理事会及び常任理事会とする。
2. 総会は正会員をもって構成し、理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって構成し、常任理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
第18条(総会の種類及び招集)
1. 総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。
定時総会は毎年1月、臨時総会は理事長が必要と認めたときこれを招集する。
2. 正会員5分の1以上が会議の目的事項を示して請求したときは、理事長は1箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会の招集は少なくとも会日の7日前までに各会員に対し総会の審議事項、日時及び場所を記載した書面で通知しなければならない。
第19条(会議の議長)
総会、理事会及び常任理事会の議長は理事長あるいは、理事長指名者がこれにあたる。
第20条(総会の定足数及び議事)
総会の定足数は正会員の過半数とし、出席者の過半数をもってこれを決する。ただし本定款に別段の定めがあるときにはこの限りでない。
第21条(総会の決議事項)
1. この定款に別に定めがあるもののほか次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更。
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更。
(3) 事業報告及び収支決算の承認。
(4) 本会議所の解散及び残余財産の処分方法の変更。
(5) 理事会が総会にはかる事を適当とした事項。
2. 前項(1)及び(4)については出席正会員の3分の2以上の多数をもって決する。
第22条 (理事会の招集)
定例理事会は毎月1回、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき又は理事5名以上の要求があるとき理事長がこれを召集する。
第23条 (理事会の定足数及び議決)
理事会の定足数は議決権を有する理事の過半数とし、出席理事の過半数をもって決する。
第24条 (理事会の決議事項)
理事会は総会の決議した事項その他本会議所の所務の執行に関する事項について議決する。
第25条 (常任理事会の招集)
定例常任理事会は毎月1回、臨時常任理事会は理事長が必要と認めたときに、いずれも理事長がこれを召集する。
第26条 (常任理事会の定足数及び議決)
常任理事会は議決権を有する構成員の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決するものとする。
第27条 (常任理事会の議決事項)
1. 常任理事会は次の事項を審議処理する。
(1) 理事会に提出する議案の決定。
(2) 理事会より委託された事項。
2. 理事長は前項第2号の審議の経過並びにその結果を、直後に開かれる理事会において報告しなければならない。
第28条 (例 会)
本会議所は社団法人横浜青年会議所運営規定の定めるところにより、原則として毎月1回以上2回以内会員をもって構成する例会を開催する。
Copyright (C) 2009 Junior Chamber International Yokohama. All Rights Reserved.
社団法人横浜青年会議所 会員専用サイト