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  • 2014年11月
  • 2014年10月
  • 横浜青年会議所定款

    第1章 総 則

    第1条 (名 称)

    本会議所は一般社団法人横浜青年会議所(Junior Chamber International Yokohama)と称する。

    第2条 (事務所)

    本会議所の主たる事務所は横浜市中区に置く。

    第3条 (目 的)

    本会議所は青年の英知と勇気と情熱を結集し明るい豊かな社会の実現に向かって次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。
    (1) 経済、社会、文化及び政治に関する諸問題の研究並びに社会開発計画(Community Development)の積極的推進を図り地域社会に貢献すること。
    (2) 指導力開発(Leadership Development)を基調とした青年の自己啓発及び会員相互の交流を図ること。
    (3) 関係諸団体と協力して横浜の発展を通じて日本経済の正しい伸展を図ること。
    (4) 公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じて日本及び世界の青年と連携、国際的理解並びに親善を促進し、人類の幸福と平和に寄与すること。

    第4条 (運営の原則)

    本会議所は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。但し、理事会が必要と認めた場合は次項を除き行うことができる。

    2. 本会議所はこれを特定の政党の為に利用しない。

    第5条 (事 業)

    本会議所は目的達成のため次の事業を行う。
    (1) 経済、社会、文化及び政治に関しその改善発展に関する研究並びにその実施。
    (2) 社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業。
    (3) 会員の個人的修練及び相互の親睦に関する行事の開催。
    (4) 国際親善関係の促進。
    (5) 日本青年会議所、国際青年会議所及び国内国外の青年会議所並びにその他の諸団体との提携。
    (6) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。

    第5条の2 (事業年度)

    本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

    第2章 会 員

    第6条 (会員の種類)

    本会議所の会員は次の4種類とし、正会員のみをもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
    (1) 正会員
    (2) 休会員
    (3) 特別会員
    (4) 名誉会員

    第7条 (会員の資格)

    (1) 正会員―正会員は横浜市内に住居又は事業所を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年であって次条の規定により入会した者とする。但し事業年度途中において制限年齢を越えてもその事業年度内は正会員の資格を有する。
    (2) 休会員-休会員は、本会議所の会員であって、休会届を提出し、理事会において休会が認められた者とする。
    (3) 特別会員―特別会員は本会議所の正会員であったときに制限年齢を越えた者のみがその資格を有する。特別会員に関する細目は理事会で別に定める「一般社団法人横浜青年会議所会員資格規定」による。
    (4) 名誉会員―名誉会員は本会議所の目的のための指導協力を仰ぐに適当な者、もしくは本会議所に功労ある者として理事長が推挙し理事会の議決を得たうえ本人の同意を得た者とする。

    第8条 (入 会)

    本会議所に入会を希望する者は正会員2名の推薦により、理事会で別に定める「一般社団法人横浜青年会議所会員資格規定」に基づき所定の入会手続きにより申し込む。

    2. 入会の可否は理事会において決する。

    第9条 (会員の権限)

    正会員は総会において各一個の議決権を有し、本会議所の役員並びに公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。

    第10条 (会費、入会金及び納入時期)

    正会員としての資格を有する者は会費を毎年3月末日までに納入しなければならない。

    2. 正会員として入会を承認された者は、入会に際し入会金、会費を2週間以内に納入しなければならない。

    3. 特別会員は終身会費である特別会員会費を特別会員となった事業年度の3月末日までに納入しなければならない。

    4. 前第1項から第3項の会費、入会金及び特別会員会費の金額、納入方法の決定並びに変更については、総会の議決により規則によってこれを定める。

    5. 会員は会費納入前に退会届を提出してもその事業年度内の会費を納入しなければならない。

    6. 既納の会費は返還しない。

    第10条の2 (出席義務)

    正会員は理事会で別に定める「一般社団法人横浜青年会議所運営規定」に定めた行事に出席する義務を有する。

    第11条 (退会及び休会)

    退会を希望する会員は理事長に退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し退会した年度の会費は免除しない。

    2. 休会を希望する会員は休会届を提出し、休会の諾否は理事会において決し、休会員は会員としての権利行使を停止し、前条に定める出席義務を免除する。但し、休会中の会費は免除しない。

    第12条 (除 名)

    会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは総会の決議により除名することができる。
    (1) 本会議所の体面を傷つけ又は主旨に反する行為のあったとき。

    (2) 会費納入義務を履行しないとき。

    (3) 第10条の2に定める出席義務を履行しないとき。

    (4) その他会員として適当でないと認められたとき。

    2. 会員を除名する場合は除名を決議する総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

    3. 除名された会員が会費納入義務を完遂するまで記録にとどめ毎年請求する。

    第3章 役 員

    第13条 (役員の種類)

    本会議所に次の役員を置く。
    理事26 人以上36 人以内
    監事2 人以上
    直前理事長1 人
    特別理事若干名
    特別顧問若干名
    顧問若干名
    2. 理事のうち、1人を理事長、2 人以上5 人以内を副理事長、1 人を専務理事、5 人以上10 人以内を常任理事とする。但し、理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって一般社団・財団法人法上の業務執行理事とし、顧問は必要年度に限り置くことができるものとする。

    第14条 (役員の資格及び任免)

    役員は本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。但し直前理事長及び特別顧問はこの限りでない。

    2. 直前理事長は前年度の理事長が就任する。

    3. 特別顧問は次のいずれかの者が就任することができる。

    (1) 公益社団法人日本青年会議所会頭の地位にあり、またその地位にあった本会議所正会員。

    (2) 公益社団法人日本青年会議所直前会頭の地位にある本会議所特別会員。

    (3) 国際青年会議所会頭の地位にあり、またはその地位にあった本会議所正会員。

    (4) 国際青年会議所直前会頭の地位にある本会議所特別会員。

    4.特別理事は次のいずれかの者が就任することができる。

    (1) 本会議所理事長の地位にあった本会議所正会員。

    (2) 公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所の役員の地位にあり、本会議所から特に承認を得た本会議所正会員。

    5. 監事を解任する場合は、総会において、第20条第3項の議決に基づいて行わなければならない。

    6. 監事は理事もしくは使用人を兼ねることができない。

    7. 役員選任の方法は、理事会で別に定める「一般社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定」による。

    8. 本会議所の名称若しくは住所又は理事長に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

    第15条 (役員の任期)

    役員(監事を除く)は、選任された翌年の1月1日に就任し同年12月31日に退任するものとし、再任を妨げない。

    2. 監事は、選任された翌年の1月1日に就任し選任された翌々年の12月31日に退任するものとし、再任は妨げない。

    3. 補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

    4. 役員は辞任又は任期満了後の場合において第13条に定める定数に足りなくなるときは、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。

    第16条 (役員の任務)

    理事長は本会議所を代表して業務を執行し、理事会及び常任理事会を招集する。

    2. 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会の決議によって代表権を除く理事長の職務を代行する者を選定する。

    3. 直前理事長はその理事長経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。但し会議における議決権を有しない。

    4. 副理事長は理事長を補佐する。

    5. 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し本会議所の日常の業務を処理する。

    6. 理事及び常任理事は理事長を補佐し、法令及び本定款の定めるところに従い本会議所の職務を行う。

    7. 理事長及び業務執行理事は毎事業年度に3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    8. 監事は法令に規定する職務を行い、権限を行使する。

    9. 監事は理事会及び常任理事会に出席して必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

    10. 特別顧問はその公益社団法人日本青年会議所会頭経験若しくは国際青年会議所会頭経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。

    11. 特別理事は理事会及び常任理事会において発言をすることはできるが議決権を有しない。

    12. 顧問は理事長を補佐し、総会、理事会及び常任理事会に出席して運営に関する法的事項、財政に関する事項、渉外に関する事項、国際に関する事項および政策に関する事項につき意見を述べることができる。

    第16条の2 (責任の免除)

    本会議所は、法令に規定された理事及び監事の本会議所に対する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

    第4章 総 会

    第17条 (構 成)

    総会はすべての正会員をもって構成する。

    2. 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

    第18条 (総会の種類及び招集)

    総会は定時総会と臨時総会の2種類とし、理事長が招集する。定時総会は毎年1月に開催し、臨時総会は理事長が必要と認めたときこれを招集する。

    2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員が会議の目的である事項及び招集理由を示して請求したときは、理事長は1箇月以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。

    3. 総会の招集は少なくとも会日の1週間前までに各正会員に対し総会の審議事項、日時及び場所等を記載した書面で通知しなければならない。

    第19条 (会議の議長)

    総会、理事会及び常任理事会の議長は理事長あるいは、理事長が指名した者がこれにあたる。

    第19条の2 (議決権)

    総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

    第20条 (総会の定足数及び決議)

    総会の定足数は、総正会員現在数の過半数とする。

    2. 総会の決議は総正会員現在数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを決する。

    3. 前項の規定にかかわらず第12条第1項、第14条第5項、第21条第1項第1号、同第4号、第44条第1項、及び法令で定める決議は、総正会員現在数の半数以上であって、総正会員現在数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを決する。

    第20条の2 (表決の委任等)

    総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

    2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

    第21条 (総会の決議事項)

    総会は、次の事項を決議する。

    (1) 定款の変更。

    (2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更。

    (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認。

    (4) 本会議所の解散及び残余財産の処分。

    (5) 理事会が総会にはかる事を適当とした事項。

    (6)その他の総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項。

    第21条の2 (議事録)

    総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

    第5章 理 事 会

    第22条 (理事会の構成)

    本会議所に理事会を設置する。

    2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

    第23条 (理事会の招集)

    定例理事会は毎月1回理事長が招集する。

    2. 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。

    (1) 理事長が必要と認めたとき。

    (2) 理事長以外の理事が理事長に対し会議の目的である事項を示して請求したとき。

    (3) 監事が理事長に対し請求したとき。

    3. 前項第2号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合、その請求をした理事が臨時理事会を招集することができる。

    4. 第2項第3号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合、その請求をした監事が臨時理事会を招集することができる。

    5. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記して、開催日の5日前までに、各理事及び監事に対して通知を発しなければならない。

    6. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

    第24条 (理事会の定足数及び議決)
    理事会の定足数は理事の過半数とする。

    2. 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

    3. 前2項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

    第25条 (理事会の決議事項等)

    理事会はこの定款に別に定めがあるもの及び法令によるもののほか次の職務を行う。

    (1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

    (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定(総会の権限に属するものを除く。)

    (3) 理事の職務の執行の監督

    (4) 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解職

    (5) 前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定

    2. 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

    (1) 重要な財産の処分及び譲受け

    (2) 多額の借財

    (3) 重要な使用人の選任及び解任

    (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

    第25条の2 (理事会議事録)

    理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

    2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し又は記名押印する。

    第6章 常 任 理 事 会

    第26条 (常任理事会の構成)

    本会議所に常任理事会を設置する。

    2. 常任理事会は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。

    第27条 (常任理事会の招集)

    定例常任理事会は毎月1 回、臨時常任理事会は理事長が必要と認めたときに、いずれも理事長がこれを招集する。

    第28条 (常任理事会の定足数及び議決)

    常任理事会は議決について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決するものとする。

    第29条 (常任理事会の議決事項)

    常任理事会は次の事項を審議し議決する。
    (1) 理事会に提出する議案内容に関する助言。
    (2) 理事会より委託された事項。

    2. 理事長は前項第2号の審議の経過並びにその結果を、直後に開かれる理事会において報告しなければならない。

    第7章 例 会

    第30条 (例 会)

    本会議所は理事会で別に定める「一般社団法人横浜青年会議所運営規定」により、原則として毎月1回以上2回以内会員をもって構成する例会を開催する。

    2. 例会は何らの決議もする権限を有しない。

    第8章 外 部 顧 問

    第31条 (外部顧問)

    本会議所に外部顧問若干名を置くことができる。

    2. 外部顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。

    3. 外部顧問は特定事項について理事長の諮問に応ずる。

    第9章 管 理

    第32条 (定款その他の書類の備えつけ)

    理事長は次に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えおかなければならない。

    (1) 定款及び規則

    (2) 会員名簿

    (3) 役員名簿

    (4) 認定、認可、許可等及び登記に関する書類

    (5) 総会及び理事会その他定款で定める会議の議事録

    (6) 財産目録

    (7) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類

    (8) 事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書

    (9) 前号の監査報告書

    (10) その他法令で定める帳簿及び書類

    2. 総正会員の議決権の100分の3以上の議決権を有する正会員は、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

    (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

    (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

    第33条 (決算書類の作成及び承認)

    理事長は毎年事業年度終了後すみやかに前事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた後に理事会の承認を得なければならない。
    (1) 事業報告書
    (2) 貸借対照表
    (3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (4) 前3号の書類の附属明細書
    (5) 財産目録

    2. 監事は前項の監査を行ったときは、すみやかに理事長に監査報告を提出しなければならない。理事長は、監査報告を添えて前項の承認を受けた書類を定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。

    3. 理事長は定時総会の会日の2週間前の日から5年間、第1項の書類を、主たる事務所に備えておかなければならない。

    4. 本会議所は第2項の定時総会終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告する。

    5. 理事長は、毎年定時総会終了後、遅滞なく現状報告書を公益社団法人日本青年会議所会頭へ提出するものとする。

    第10章 室及び委員会

    第34条 (室及び委員会の設置)

    本会議所はその目的達成に必要な重要事項を研究審議実施する為に室及び委員会を置く。

    2. 室及び委員会の設置は一般社団法人横浜青年会議所運営規定による。

    第35条

    委員会は委員長1名、副委員長、幹事並びに委員若干名をもって構成し、室は室長1名、副室長、室内委員会をもって構成することができ、アドバイザーは、必要年度に限り置くことができるものとする。

    2. 室長並びに委員長及び副室長、副委員長、幹事並びにアドバイザーは理事長が理事会の承認を得て任命する。但し室長は原則として常任理事を又委員長は理事をもって当たる。

    3. 委員は正会員のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。

    第11章 事務 局

    第36条 (事務局の設置)

    本会議所には事務を処理するため事務局を置く。

    第37条 (事務局長)

    事務局には事務局長1人を置く。

    2. 事務局長は専務理事がこれを兼務する。

    3. 専務理事に事故あるときは、事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免する。

    4. 事務局長は事務局を統轄する。

    第38条 (閲覧請求権)

    総正会員の議決権の100分の3以上の議決権を有する正会員は、次に掲げる請求をすることができる。

    この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

    (1) 事務局内に管理されている経理資料又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

    (2) 事務局内に管理されている経理資料又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

    第39条 (細 則)

    前3条に定めるもののほか事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。

    第12章 資産及び会計

    第40条 (資 産)

    本会議所の資産は入会金、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって構成する。

    第41条 (資産の管理)

    本会議所の資産は理事長が管理し、その方法は理事会で定める。

    第42条 (事業計画及び予算)

    本会議所の事業計画及び予算は毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

    第13章 定款 変 更

    第43条 (定款の変更)

    本定款は、総会において第20条第3項の議決により変更することができる。

    第14章 合併、解散、残余財産の処分及び剰余金の分配禁止

    第44条(合併等)

    本会は、総会において第20条第3項の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の一部を廃止することができる。

    2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

    法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第124条の公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けていない期間に、前項の合併をした場合は、行政庁に届けなければならない。

    3. 第1項の譲渡又は廃止する事業が整備法第119条第2項第1号イまたはハに該当する場合は行政庁の認可を受けなければならない。

    第45条(解 散)

    本会議所は法令に規定する事由のほか、総会において第20条第3項の議決に基づき解散する。

    第46条(残余財産の処分)

    本会議所が解散したときの残余財産は第20条第3項の議決により、本会議所と類似する目的を有する法人に寄附するものとする。ただし、公益目的財産残額があるときは、残余財産のうち公益目的財産残額に相当する財産については、行政庁の承認を受けて、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号の規定する者に寄附するものとする。

    第47条(剰余金の分配禁止)

    本会議所は剰余金の分配をすることができない。

    第15章 雑則

    第48条

    本会議所はその運営のため次の諸規定及び細則を、公益社団法人日本青年会議所定款、諸規定及び諸細則並びに本定款に抵触しない範囲において、理事会で定めなければならない。
    (1) 一般社団法人横浜青年会議所運営規定
    (2) 一般社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定
    (3) 一般社団法人横浜青年会議所会員資格規定
    (4) 一般社団法人横浜青年会議所庶務規定
    (5) 一般社団法人横浜青年会議所名称使用に関する規定
    (6) 一般社団法人横浜青年会議所同好会に関する規定

    第49条 (細 則)

    本定款の施行に関する細則は理事会の決議をもって別に定める。

    第16章 公 告

    第50条 (公告の方法)

    本会議所の公告は電子公告による。

    2. 事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

    附則

    1. この定款は、整備法第121条第1項において読みかえて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(以下「移行の登記の日」という。)から施行する。

    2. 本会議所の、移行の登記の日を含む事業年度の最初の理事長は、岡部祥司とする。

    3. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の2の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

    主な事業内容

    サイトマップ