- 第1章 総則
- 第2章 会員
- 第3章 役員
- 第4章 会合
- 第5章 顧問
- 第6章 管理
- 第7章 室及び委員会
- 第8章 事務局
- 第9章 資産及び会計
- 第10章 定款改正
- 第11章 解散及び残余財産の処分
- 第12章 雑 則
第1章 総 則
第1条 (名 称)
本会議所は社団法人横浜青年会議所(Junior Chamber International Yokohama)と称する。
第2条 (事務所)
本会議所の事務所はこれを横浜市中区山下町2番地産業貿易センター内に置く。
第3条 (目 的)
本会議所は青年の英知と勇気と情熱を結集し明るい豊かな社会の実現に向かって次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。
(1) 経済、社会、文化及び政治に関する諸問題の研究並びに社会開発計画(Community Development)の積極的推進を図り地域社会に貢献すること。
(2) 指導力開発(Leadership Development)を基調とした青年の自己啓発及び会員相互の交流を図ること。
(3) 関係諸団体と協力して横浜の発展を通じて日本経済の正しい伸展を図ること。
(4) 日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じて日本及び世界の青年と提携、国際的理解並びに親善を促進し、人類の幸福と平和に寄与すること。
第4条 (運営の原則)
- 本会議所は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 但し、理事会が必要と認めた場合は次の各項以外の使用を認めることができる。
- 本会議所はこれを特定の政党の為に利用しない。
第5条 (事 業)
本会議所は目的達成のため次の事業を行う。
(1) 経済、社会、文化及び政治に関しその改善発展に関する研究並びにその実施。
(2) 社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業。
(3) 会員の個人的修練及び相互の親睦に関する行事の開催。
(4) 国際親善関係の促進。
(5) 日本青年会議所、国際青年会議所及び国内国外の青年会議所並びにその他の諸団体との提携。
(6) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
第6条 (会員の種類)
本会議所の会員は次の3種類とし、正会員のみをもって民法(明治29年法律
第89号)上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
第7条(会員の資格)
(1) 正会員―正会員は横浜市内に住居又は事業所を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年でなければならない。但し年度途中において制限年齢を越えてもその年度内は正会員の資格を有する。
(2) 特別会員―特別会員は正会員であった者で制限年齢を越えた者のみがその資格を有する。
特別会員に関する細目は「社団法人横浜青年会議所会員資格規定」による。
(3) 名誉会員―名誉会員は本会議所の目的のための指導協力を仰ぐに適当な者、もしくは功労ある者を推挙し理事会の議決を得たうえ本人の同意を得て決定する。
第8条(入 会)
- 本会議所に入会を希望する者は正会員2名の推薦により、別に定める「社団法人横浜青年会議所会員資格規定」に基づき所定の入会手続きにより申し込む。
- 入会の可否は理事会において決する。
第9条(会員の権限)
正会員は総会において各一個の議決権を有し、本会議所の役員並びに日本青年会議所、国際青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。
第10条(会員及び入会金)
- 正会員としての資格を有する者は会費を所定の期限までに納入しなければならない。
- 正会員として入会を承認された者は、入会に際し入会金、会費を所定の期限までに納入しなければならない。
- 特別会員は終身会費である特別会員会費を特別会員となる年度始めに納入しなければならない。
- 全第1項から第3項の会費、特別会員会費及び入会金の金額、納入方法の決定並びに変更については、総会の議決により規則によってこれを定める。
- 会員は会費納入前に退会届を提出してもその年度内の会費を納入しなければならない。
- 既納の会費は返還しない。
第11条(退会及び休会)
- 退会を希望する会員は理事長に退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し退会した年度の会費は免除しない。
- 休会を希望する会員は休会届を提出し、休会の諾否は理事会において決する。但し休会中の会費は免除しない。
第12条(除 名)
- 会員が次の各号のいずれか1つに該当するときは総会の決議により除名する。
(1) 本会議所の体面を傷つけ又は主旨に反する行為のあったとき。
(2) 会費納入義務を履行しないとき。
(3) 出席義務を履行しないとき。
(4) その他会員として適当でないと認められたとき。 - 前項第1号又は第4号に該当して会員を除名する場合は総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 除名された会員が会費納入義務を完遂するまで記録にとどめ毎年請求する。
第3章 役 員
第13条(役員の種類)
本会議所に次の役員を置く。但し理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって民法上の理事とし、法制顧問、財政顧問、渉外顧問、国際顧問、政策顧問、は必要年度に限り置くことができるものとする。
理事長 1人
直前理事長 1人
副理事長 2人以上5人以内
専務理事 1人
常任理事 5人以上10人以内
理事 26人以上36人以内
(理事長、副理事長、専務理事、常任理事含む)
監事 2人以上3人以内
特別理事 若干名
特別顧問 若干名
法制顧問 若干名
財政顧問 若干名
渉外顧問 若干名
国際顧問 若干名
政策顧問 若干名
第14条(役員の資格及び任免)
- 役員は本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。但し直前理事長及び特別顧問はこの限りでない。
- 直前理事長は前年度の理事長が就任し、特別顧問は日本青年会議所会頭及び会頭経験者たる正会員及び直前会頭たる特別会員並びに国際青年会議所会頭及び会頭経験者たる正会員が就任し、特別理事は理事長経験者たる正会員及び日本青年会議所役員・国際青年会議所役員・理事会において特に承認を得た正会員が就任する。
- 役員選任の方法は別に定める社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定による。
第15条 (役員の任期)
- 役員の任期は毎年1月1日から同年12月31日までとし、再任を妨げない。
- 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は辞任又は任期満了の場合において後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。
第16条(役員の任務)
- 理事長は本会議所を代表し所務を総理し理事会及び常任理事会を招集する。
- 直前理事長はその理事長経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。但し会議における議決権を有しない。
- 副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する。
- 専務理事は理事長及び副理事長を補佐し日常の業務を処理する。
- 理事及び常任理事は理事長を補佐し、所務を審議処理する。
- 監事は民法第59条にかかげる職務を行う。
- 監事は理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
- 特別顧問はその日本青年会議所会頭経験若しくは国際青年会議所会頭経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。
- 特別理事は理事会及び常任理事会において発言することはできるが議決権は有しない。
- 法制顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して運営に関する法的事項につき意見を述べることができる。
- 財政顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して財政に関する事項につき意見を述べることができる。
- 渉外顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して渉外に関する事項につき意見を述べることができる。
- 国際顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して国際に関する事項につき意見を述べることができる。
- 政策顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して政策に関する事項につき意見を述べることができる。
第4章 会 合
第17条(会議の種類)
- 会議は総会、理事会及び常任理事会とする。
- 総会は正会員をもって構成し、理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって構成し、常任理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
第18条(総会の種類及び招集)
- 総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。定時総会は毎年1月、臨時総会は理事長が必要と認めたときこれを招集する。
- 正会員5分の1以上が会議の目的事項を示して請求したときは、理事長は1箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会の招集は少なくとも会日の7日前までに各会員に対し総会の審議事項、日時及び場所を記載した書面で通知しなければならない。
第19条(会議の議長)
総会、理事会及び常任理事会の議長は理事長あるいは、理事長指名者がこれにあたる。
第20条(総会の定足数及び議事)
総会の定足数は正会員の過半数とし、出席者の過半数をもってこれを決する。ただし本定款に別段の定めがあるときにはこの限りでない。
第21条(総会の決議事項)
- この定款に別に定めがあるもののほか次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更。
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更。
(3) 事業報告及び収支決算の承認。
(4) 本会議所の解散及び残余財産の処分方法の変更。
(5) 理事会が総会にはかる事を適当とした事項。 - 前項(1)及び(4)については出席正会員の3分の2以上の多数をもって決する。
第22条 (理事会の招集)
定例理事会は毎月1回、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき又は理事5名以上の要求があるとき理事長がこれを召集する。
第23条 (理事会の定足数及び議決)
理事会の定足数は議決権を有する理事の過半数とし、出席理事の過半数をもって決する。
第24条 (理事会の決議事項)
理事会は総会の決議した事項その他本会議所の所務の執行に関する事項について議決する。
第25条 (常任理事会の招集)
定例常任理事会は毎月1回、臨時常任理事会は理事長が必要と認めたときに、いずれも理事長がこれを召集する。
第26条 (常任理事会の定足数及び議決)
常任理事会は議決権を有する構成員の3分の2以上が出席し、その過半数をもって決するものとする。
第27条 (常任理事会の議決事項)
- 常任理事会は次の事項を審議処理する。
(1) 理事会に提出する議案の決定。
(2) 理事会より委託された事項。 - 理事長は前項第2号の審議の経過並びにその結果を、直後に開かれる理事会において報告しなければならない。
第28条 (例 会)
本会議所は社団法人横浜青年会議所運営規定の定めるところにより、原則として毎月1回以上2回以内会員をもって構成する例会を開催する。
第5章 顧 問
第29条(顧問)
- 本会議所に顧問若干人を置くことができる。
- 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
- 顧問は特定事項について理事長の諮問に応ずる。
第6章 管 理
第30条 (定款その他の書類の備えつけ)
- 理事長は定款、規則、総会議事録、財務目録及び会員名簿を本会議所事務局に備えておかなければならない。
- 理事長は会員が前項の書類を求めたときは正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
第31条 (決議書類の提出及び承認)
- 理事長は毎年会計年度終了後すみやかに前会計年度に関する次の書類を作成し理事会に提出するとともに監事の監査に付さなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 収支決算書
(4) 財産目録 - 監事は前項の規定により書類の提出を受けたときは、すみやかに第1項の書類に意見を付して理事長に提出しなければならない。理事長は、会計年度終了後30日以内に監事の意見を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を求めなければならない。
- 理事長は定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を、事務局に備えておかなければならない。理事長は会員が、前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
- 理事長は毎年定時総会終了後、遅滞なく現状報告書を日本青年会議所会頭へ提出するものとする。
第7章 室及び委員会
第32条 (室及び委員会の設置)
- 本会議所はその目的達成に必要な重要事項を研究審議実施する為に室及び委員会を置く。
- 室及び委員会の設置は社団法人横浜青年会議所運営規定による。
第33条
- 委員会は委員長1名、副委員長、幹事並びに委員若干名をもって構成し、室は室長1名、室内委員会、又は副室長をもって構成することができ、アドバイザーは、必要年度に限り置くことができるものとする。
- 室長並びに委員長及び副室長、副委員長、幹事並びにアドバイザーは理事長が理事会の承認を得て任命する。但し室長は原則として常任理事を又委員長は理事をもって当たる。
- 委員は正会員のうちから理事長の承認を得て理事長が任命する。
第8章 事務局
第34条 (事務局の設置)
本会議所には事務を処理するため事務局を置く。
第35条 (事務局長)
- 事務局には事務局長1人を置くことができる。
- 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。
- 事務局長は事務局を統轄する。
第36条 (細 則)
前2条に定めるもののほか事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
第9章 資産及び会計
第37条 (会計年度)
本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第38条 (資 産)
本会議所の資産は入会金、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって構成する。
第39条 (資産の管理)
本会議所の資産は理事長が管理し、その方法は理事会で定める。
第40条 (予 算)
本会議所の予算は毎会計年度理事長が編成し、事業計画とともに理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
第41条 (会費の納入)
会費は毎年3月末日までに納入する。ただし年度途中において入会する会員は入会の際、これを納入する。
第10章 定款改正
第42条 (改正の決議)
定款改正の総会に置ける議決は出席正会員の3分の2以上の多数をもってこれをなし、主務官庁の認可を受けるものとする。
第43条 (改定定款の提出)
― 削除 ―
第11章 解散及び残余財産の処分
第44条
本会議所の解散の議決は正会員の3分の2以上の多数をもってこれをなし、主務官庁の承認を受けるものとする。
第45条
本会議所が解散したときの残余財産は正会員3分の2以上の同意を得て本会議所と類似する目的を有する法人に寄附するものとする。
第12章 雑 則
第46条
本会議所はその運営のため次の諸規定及び細則を、社団法人日本青年会議所定款、諸規定及び諸細則並びに本定款に抵触しない範囲において定めなければならない。
(1) 社団法人横浜青年会議所運営規定
(2) 社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定
(3) 社団法人横浜青年会議所会員資格規定
(4) 社団法人横浜青年会議所庶務規定
(5) 社団法人横浜青年会議所名称使用に関する規定
(6) 社団法人横浜青年会議所同好会に関する規定
第47条 (細 則)
本定款の施行に関する細則は理事会の決議をもって別に定める。






2012年12月19日


