社団法人 横浜青年会議所
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横浜青年会議所定款
第5章 諸会議
第12条 理事長は理事会の承認を得て、諸会議を設置することができる。
1. 諸会議の構成議員及びその議長は理事会の承認を得て、理事長が指名する。
2. 理事長は、理事会の承認を得て、諸会議に対し一定の事項を付託することができる。
第6章 会員の出席義務
第13条 会員の出席義務
1. 横浜青年会議所正会員は次の行事に出席する義務を有する。
  (1) 例会及び総会
(2) 理事長指定行事
(3) 配属された委員会
2. 出席不可能の場合は会合日の正午迄或いは指定された期間迄にその理由を付してその旨通知しなければならない。
第7章 褒 章
第14条 横浜青年会議所は青年会議所運動高揚を図るため委員会及び個人に対して下記規定に基づき褒章を行う。
1. 推薦母体
理事会又は委員会を以って推薦母体とする。
2. 推薦対象
  (イ) 横浜青年会議所定款諸規定に基づき、青年会議所運動に積極的に活動した個人又は委員会
(ロ) 横浜青年会議所に対して顕著な功績のあった個人又は委員会
(ハ) その他特に認められた場合
3. 選考方法
総務委員会に於いて推薦受付を行い整理の上、理事会に提出し総会前の理事会に於いて決定する事を原則とする。但し緊急を要する場合はこの限りでない。
2.役員選任の方法に関する規定
第1章 理事長選挙
第1条 本会議所は毎年4月30日迄に次年度理事長選挙に関する事務を管理するため、理事長選挙管理委員会(以下「管理委員会」と称する)を設ける。
第2条 管理委員会は次の基準に基づいて理事会が選考し、理事長が任命する管理委員によって構成する。
1. 理事5名(原則として理事長、特別理事を含む)
2. 正会員4名
第3条 管理委員の任命後直ちに理事長は管理委員会を招集し、仮議長となって委員長1名副委員長1名を互選せしめ、以降委員長が管理委員会を主催する。管理委員会が役員選任に関する事項については秘密保持を厳守する。
第4条 立候補者は管理委員会の定める日迄に立候補手続きを記載した文書を管理委員長に請求するものとする。
第5条 管理委員長は6月20日迄に選挙人名簿を作成する。
前年度12月31日迄に入会し、3月末日迄に年会費を納入した正会員は各自1個の理事長選挙権を有する。選挙人名簿確定の日は5月31日とし、休会中の正会員は選挙権を有しない。
選挙人名簿に異議のある正会員は管理委員会の指定する立候補届出締切日迄に管理委員長に対して文書により異議の申立をすることができる。この異議に対する許否は管理委員会の審議により決定する。
第6条 理事長被選挙権を有する者の資格として、過去に2回以上理事の任期を全うし、選挙権を有する10名の会員の推薦を必要とする。但し推薦人は5月末日以前1年間の例会及び理事長指定行事の出席率が50%以上の正会員とする。
立候補の届出は6月25日迄の、管理委員会が指定する日時場所へ、文書を以って管理委員会に提出するものとする。
第7条 管理委員会は立候補者の審査を行い、その資格が正しければ7月1日迄に立候補者氏名投票場所を正会員に告示せねばならない。
第8条 立候補者会員についてはその資格に欠如ある場合もしくは立候補者皆無の場合には管理委員長は管理委員会を招集して前条の期日迄に立候補者を推薦し告示しなければならない。前項における被推薦人の資格は原則として副理事長経験者とする。推薦に際しては委員の間に意見の対立ある場合には投票によって決し可決同数の場合は議長が決する。以上の手続きを経て立候補を推薦された者は、正当な理由なくして拒否することはできない。
第9条 立候補者1名のみの場合は無投票当選とし管理委員長は告示とともにその旨を会員全員に通知せねばならない。
第10条 投票日に投票を行うことが不可能な事情にある正会員は投票日以前に所定事項を記入した投票用紙を密封したうえで事務局を経て管理委員長宛提出せねばならない。代理人による委任投票並びに郵送による投票は認めない。
第11条 立候補者が2名以上の場合は、選挙公報を7月1日迄に選挙人に発送する。選挙公報に立候補届出書類の立候補所信原文と関係書類の要点を記載する。
第12条 立候補者が2名以上の場合の選挙は告示の日より5日以内に行うことを原則とし、次の順で行う。
(1) 開会宣言
(2) 国歌斉唱
(3) JCソング斉唱
(4) JC宣言文朗読及びJC綱領唱和
(5) 理事長挨拶
(6) 投票に関する注意事項の説明
(7) 立候補者立会演説(立候補者15分以内)
(8) 立候補者への公開質問と応答
一般会員及び選挙管理委員会の代表質問
(9) 投票
(10) 開票及び発表
(11) 当選者挨拶
(12) 若い我等斉唱
(13) 閉会宣言
開始時刻後の投票場所への入場は認めない。
第13条 投票は無記名とし、立候補者氏名を印刷した投票用紙に○印をつけて行う。
第14条 有効投票の最多数を得た者が理事長当選者となる。但し最多得票者が有効投票数の過半数を得ない場合には、同点者又は次点者と決選投票を行い、その多数票を得た者が理事長当選者となる。次点者が多数の場合には、次点者同志で決選投票を行い次点者1名を定める。
第15条 選挙運動の制限を次のように定める。
(1) 選挙運動の許容期限は、告示の日午前10時より投票日の前日の午後12時までとする。
(2) 金品の贈与又は供応及びこれに類する行為は一切禁止する。
(3) ポスター、チラシ、郵便物などの一切の文書による運動は禁止する。
第16条 立候補者に関し、選挙運動違反の事実を確知した正会員は、文書(申立人の署名捺印を要す)をもって選挙管理委員長に申立てすることができる。この場合選挙管理委員会はすみやかにその真偽を調査し、その事実確認された場合は理事会においてその事実を開陳し、その審議を経て、当該違反立候補者に対し立候補の撤回を勧告するものとする。
但し、その決議は当該立候補者に弁明の機会を与えたうえ、出席理事の3分の2以上の多数をもってこれをなす。
第17条 開票は選挙立会人2名の出席を得て行うものとする。立会人は管理委員会において指名する。
第18条 当選人が確定したときは、管理委員長はその直後開かれる理事会にこれを報告し承認を得るとともに総会に報告し承認を得なければならない。
第19条 前条の総会に対する当選人の報告承認によって管理委員会の任務は終了する。
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