公益社団法人認定に向けて

                  200710月                                                                        

2007年度 社団法人 横浜青年会議所

総務室 組織向上委員会

 

1.公益法人制度改革の理由、契機

民法上の公益法人(社団法人、財団法人)は、民間非営利部門による公益的な活動を担う代表的な主体として、これまで大きな役割を果たしてきました。平成1810月1日現在の公益法人の数は、24,893であり、そのうち、社団法人は12,572、財団法人は12,321である。また、国所管の公益法人は6,776、都道府県所管の公益法人は18,253となっています。

しかし、従前の公益法人制度は、明治29年(1896年)の民法制定以来、抜本的な見直しが行われず、主務官庁の許可主義(改正前民法34条)の下、法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっているため、法人設立が簡便でなく、公益性の判断基準が不明確、営利法人類似の法人や共益的な法人が公益法人として税制上の優遇措置を受けるなど、様々な問題が生じているとの批判および指摘がありました。

さらに、公益法人制度を悪用して、財団を隠れ蓑に政官界に働きかけ、収益事業を拡大するという公益法人制度の根本からの見直しを迫られる重大事件が発生しました。いわゆるKSD事件です(KSD事件の概要」参照)。

 

 

 

2.公益法人制度改革に着手

公益法人制度の抜本的改革については、数度の閣議決定を経て、その基本的仕組み設計し、国会での審議を経て、平成18年6月2日、いわゆる公益法人改革3法(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)が公布されました。新制度は、平成20年12月1日に施行されることとなっています。また、施行日から5年間(平成25年11月30日まで)は「移行期間」とされ、現行の社団法人は、この期間内に必要な手続きを行い、公益社団法人として認定されるか、一般社団法人への移行認可を受けないと自動的に解散することとされています。

 

 

【改革後の移行イメージ】

 

 

3.新制度による公益社団法人認定

 新制度では、@公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること、A一定以上の遊休資産を保有しないこと、B公益目的事業費率が100分の50以上となると見込まれること等様々な要件を充足することを公益認定基準とし、公益認定を受けた公益社団法人、公益財団法人は、税制上の優遇措置等が受けられます。また、公益認定のための厳格な要件を充足することから、公益法人を悪用した不祥事が激減することが予想され、公益法人に対する国民の信頼をもとに、民間による公益活動が盛んになることが期待されています。

 

< 公益認定のための厳格な要件 >

@公益目的を行うことを主たる目的とする(「23の公益事業」参照)

A一定以上の遊休資産を保有しないこと

B公益目的事業比率が100分の50以上でなければならない

 

 

公 益 社 団 法 人

 

*税制上の優遇(原則非課税)

*社会的により高い信用性を得る

公益法人を悪用した不祥事の減少

公益事業活動の活発化

 

 

4.公益団体としての意義を再確認するための公益社団法人選択

本会は、本年9月の臨時総会において、公益社団法人の認定を受けることを選択し、今後は、公益認定に向けた準備が進められることになります。

本年、理事長の公益法人改革に関する諮問に対し、組織変革推進会議にて様々な角度から検討がなされていましたが、同会議が公益社団法人の認定を受けるべきと判断した理由は、下記(ア)および(イ)のとおりです。

 

(ア)    歴史を踏まえた本会の存在意義の確認

 本会は、1967年に、単なる親睦団体・個人的利益を追求する団体ではなく、公益の実現に努める団体として地域社会から認められることが第1の意義であるとして社団法人格を取得しました(本会基本資料2007p161、p166)。

  以来、本会は、公益法人としての誇りを持って活動し、公益活動をする団体として市民や行政から信用を得てきた歴史があります。

 

(イ)    日本の青年会議所に与える影響への配慮

(社)日本青年会議所では、公益認定申請に向けた準備を進めており、セミナーやホームページ上で全国の各LOMに対しても公益認定を受けるよう働きかけています。

  本年2月に(社)日本青年会議所が全国のLOMに対して実施したアンケートによると、現時点で社団法人格を取得していない2つのLOM(さくら(宮城ブロック協議会、51名)、肥後大津(熊本ブロック協議会、17名))だけが「一般社団法人を目指す」と回答したのみで、52%のLOMが「公益社団法人としての認可取得を目指す」と回答しています。

  以上の状況からすると、他会は、会員数300名超の本会の動向を注視し、本会の選択は他会の選択に大きな影響力も持つものと思われます。(社)日本青年会議所が公益認定の道を選択する以上、本会もリーディングLOMとして公益認定の取得を目指すことが使命となります。

 

【公益社団法人選択の意義】

歴史を踏まえた()横浜青年会議所の存在意義

設立以来、(社)横浜青年会議所は公益法人としての誇りを持って活動し、公益活動をする団体として市民、行政から信用を得てきた歴史がある。

日本の青年会議所に与える影響

()日本青年会議所は公益認定申請に向けた準備を進めると同時に、全国のLOMに対し、公益認定への支援活動を行っている。横浜青年会議所の動向は、他LOMに大きな影響力を持つと思われる。

 

 

 

5.本会における公益社団法人認定の要件と認定への課題・対策

新制度では、様々な要件を充足することを公益認定基準としています。

 

【公益社団法人認定の主な要件と課題・対策】

公益社団法人の認定要件

課題

対策

()公益目的事業比率50%以上の実現

・組織変革推進会議にて検証の結果、2006年度決算ベースでは、公益目的事業比率が50%以下である

・固定費(特に事務局費用)を抑え、公益目的事業費に転化

・積立金を公益目的事業費に転化

(2)遊休資産(積立金)の適正化

・使途目的の定めの無い積立金の存在

・毎年、使途目的の定めの無い積立金を積増す構造になっている(新入会員入会金・特別会員会費)

・積立金処理案の検証

・入会金等の取得金を公益目的事業費に充当する仕組みの検証

 

(3)定款変更

・新制度の施行、公益認定申請により、定款変更の必要性が生じる(@名称変更、A法令の文言に合わせた変更、B法令の制定により必要となる変更)

・公益認定申請時までに定款変更についての総会決議が必要

・当委員会にて定款変更案を作成(「定款変更案」参照)

 

(4)保有株式の処理(原則、株式は所有できない)

・株式会社みなとみらい21の株式を所有

・株式の処理(株式会社みなとみらい21は近時に解散予定)

 

 (1)公益認定に向けた予算(案)について

(ア)  現状と対策

 公益認定にあたっては、公益目的事業費率が50%以上となることが見込まれることを要します。ここにいう「公益目的事業」とは、法律で定められている23の事業(「23の公益事業」参照)で、かつ、不特定かつ多数の利益の増進に寄与するものをいいます。

 組織変革推進会議では、本会が公益目的事業費率50%以上を確保するための課題について検討するため、2006年度決算をもとに、各費用を「A:公益目的事業費として認められると考えられる費用」、「B1:目的、内容如何によっては、公益目的事業として認められる可能性のある必要経費」、「B2:公益目的事業費ではないが経常的な必要経費と考えられる費用(会員親睦関連支出を含む)」、「C:収益目的事業の実施に係る費用」に分類し、2006年度における公益目的事業費率を算定しました。(但し、現時点では国や地方公共団体による公的な基準(ガイドライン)が公表されていないため判断不明の項目もあり、今後、公的機関や専門機関によるアドバイスをもらいながら分類の精度を高めていく必要がある。)

その結果、2006年決算においては、A22%、B1を加えても37.5%に留まり、「50%以上」には遠く及ばない現状にあることが明らかとなりました(「予算検討表」2006支出をもとにした公益支出比率)参照)。

同会議では、その原因について、事務局員費や事務局家賃等の固定費の占める割合が高く(事務局員費が15%、家賃が7.1%)、かつ、積立金が7.3%に達し、いずれもB2に分類されることにあるものと分析しました。したがって、公益社団法人として認定されるための課題としては、今後、早急に、これらの費用を抑えて、その分を公益目的事業費に転化する工夫が必要となります。

 

【公益目的事業比率算定の為の各費用の分類】

分類

分類の根拠

公益目的事業費として認められると考えられる費用

B1

目的、内容如何によっては、公益目的事業として認められる可能性のある必要経費

B2

公益目的事業費ではないが経常的な必要経費と考えられる費用(会員親睦関連支出含む)

収益目的事業の実施に係る費用

 

 
2006年 実績による支出比率】

 

 

 

<公益目的事業比率>

A+B1= 37.5%

50

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(イ)  公益事業に注力するための固定費の考え方

2006年度決算によると、1年間における事務局家賃は587424円(総支出の7.1%)、事務局員費は12435586円(総支出の15.1%)となっており、上記支出のみで本会の年間総支出の22.2%を占めています。

 上記のとおり、公益社団法人に認定されるためには、公益目的事業費率を50%以上としなければならず、高額の固定費は公益認定およびその維持にあたって大きな障害となります。

したがって、事務局家賃および事務局員費の見直しは公益認定取得を目指す上で必須の課題となります。

 

   (a) 事務局家賃の見直し

2006年度開港150周年特別委員会に引き続き、当委員会においても事務局家賃の見直しに向けた検討をしました。当初は、不動産購入した上での事務局移転も視野に入れて検討しましたが、土地を購入し建物を新築するには購入・建設資金の調達が困難、適当な中古物件を探した上で購入する方法についても、本会の考える条件に合う物件探しは困難であることに加え、購入後の諸費用(管理費、修繕積立金等)もかかること、さらには、近時の不動産市況の好転により建物の時価が高騰していることから中古物件の購入も困難、との結論に達し、主に、より安価な賃料の物件への移転への検討をしました。

現在までのところ、本会が考える条件に見合う賃貸物件は見あたりませんが、事務局家賃の軽減化をしつつ、諸会議室や市民との交流スペースを確保できる機能性の高い物件に事務局を移転することは近時の本会の課題であるというべきであり、今後も調査・検討を継続し、条件が合致する物件が見つかった場合には、速やかに事務局移転に着手できるよう本会内部のコンセンサスを得ておく必要があります。

 

     (b) 事務局員費の見直し

現在の事務局は事務局長(正社員)1名、事務局員(正社員)1名で構成され、上記のとおり、2006年度決算によると、1年間における事務局員費は12435586円(総支出の15.1%)となっています。

組織変革推進会議では、機能低下を抑えつつ費用削減を目指す事務局構成について検討した結果、事務局構成を事務局長(メンバー)1名、事務局員(正社員)1名、事務局員(パート)に変更する案が妥当であるとの提案をしました。この案を採用した場合、事務局員に対する支給金額合計は、正社員2856000円、パート職員1852000円(合計4708000円)となり、年間500万円超の支出削減を見込むことができます。

 

(ウ)  想定予算案

 上記検討結果を反映させた支出明細(2006年度決算をベースに試算したもの)が予算検討表2006支出明細をもとにした公益支出比率(積立金等考慮)」となります。これによると、事務局員費を500万円とし(7435586円削減)、積立金(600万円)を0とすると、上記A26.3%、B1を加えると公益目的事業費率は44.8%になります。さらに、事務員費削減分(7435586円)および積立金(600万円)を全て公益目的事業費に充てると、A38.3%、B1を加えると公益目的事業費率は53.8%に達する結果となります。

 

テキスト ボックス:  2006年 事務局員費削減・積立金を0円】

 

 

 

<公益目的事業比率>

A+B1= 44.8%

50%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


テキスト ボックス:  2006年 事務局員費削減分・積立金をAに充当】

 

 

<公益目的事業比率>

A+B1= 53.8%

50%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(2)遊休資産(積立金)の処理(案)について

本会は、現在、1億7100万円余りの現預金のうち、1億2800万円余りを使途目的の定めのない積立金として保有し(2006年度報告書P81(なお、現預金と積立金との差額(約4300万円)は、「仮受金」480万円余り、「退職給与引当金」1733万円余り、「正味財産」2100万円余りとなっている。))、さらに、今年度も使途目的の定めのない積立金として新入会員入会金および特別会員会費の合計490万円を積み増す構造になっています。(横浜JC基本資料P46)

しかし、公益認定にあたっては、「遊休財産額」は、当該事業年度における(本会では1年分の)公益目的事業費および将来の公益目的事業実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金等を超えてはならないとされており、上記積立金の処理は、公益認定を受けるにあたって、重要な課題となります。

組織変革推進会議において検討した結果、早急に、上記積立金の使途目的を定める必要があると判断し、その使途目的として、以下の4つの処理案が提案されました。

長年にわたって取得してきた多額の積立金の使途を定めることとなるため、多くの会員の承認を得る必要があります。したがって、処理案の選択には時間を要することが予想されるため、速やかに検討、準備をする必要があるものと思われます。なお、上記のとおり、公益認定にあたっては、公益目的事業費率が50%以上であることが見込まれることを要するため、積立金の処理にあたっても、この点に配慮する必要があります(莫大な積立金を公益目的事業以外の費用に充てた場合、公益認定に影響することが懸念されます。)。

また、現時点では、上記のとおり、新入会員入会金および特別会員会費を取得することにより新たに使途目的の定めのない積立金を積み増す構造となっており、今後、取得金の多くを公益目的事業費に充当できる仕組みを検討する必要があります。

 

(ア)事務局移転を前提とした市民交流スペースの設置

事務局を移転した際に、横浜市内で活動を展開している各団体や横浜市民と交流を図り、市民活動への促進活動や個々のニーズを大きな運動へと繋げる為の機会や場の提供を目的としております。(「市民交流スペース提案書」参照)

(イ)周年行事をはじめとする記念事業目的の基金化

周年行事や種々の記念事業を実施するための費用として積み立てます。また、従来行われている事業等に積立金を取り崩すことや、新規事業に対しての積立金の取り崩しを行うことも視野に入れながら、引き続き検討する必要性があると考えます。(「事業一覧」参照)

(ウ)地域メディアの設立

横浜青年会議所が主体となり、既存のマスメディアを補完する代替メディアとして、地域密着型のメディアを創設して、市民との交流、協働および本会の認知度の向上を目指します。地域メディアの仕組みや手法については今後も検討していく必要があると考えます。(「ヨコハマ経済新聞調査報告書」参照)

(エ)マスメディアを活用した外部発信

テレビやそれに準ずる媒体において、横浜青年会議所のCMを放映することにより、我々が普段どのような活動を行っているかをアピールし、認知度の向上を目指します。また、会員拡大にも繋がると考えます。具体的にどの媒体を使用するか、また、CMの内容については今後も検討する必要があると考えます。(「テレビCM調査報告書」 @ A B 参照)

 

(3)公益認定に向けた定款変更(案)について

(ア)変更の要点と移行時期

新制度の施行、公益認定申請により、本会の定款を変更する必要があります。変更の要点としては、@公益社団法人認定による名称変更(「社団法人 横浜青年会議所」から「公益社団法人 横浜青年会議所」に変更)に伴う変更、A法令の文言に合わせた変更、B法令の制定による必要となった変更に分類されます。

Bに関する主要な変更点は、

)監事の任期が2年以上となることに伴う変更、

)解散時等における残余財産の処理方法制定に伴う変更

となります。

また、定款変更は、公益認定申請時までに、公益認定されることを前提とする総会決議を経ておくことになります。

(イ)定款変更案

 本委員会は、上記検討内容に基づき、定款変更案を作成しました(「定款変更案」参照)。但し、今後、公的機関によるガイドラインや、より精度の高い定款変更案が公表されることも予想されるため、今後更なる精査、検討が必要と思われます。

 

(4)株式の処理について

本会は、株式会社みなとみらい21に対し1250万円を出資し、現在も同社の株式を保有しています。原則として株式を保有していないことが公益認定の基準となっていることから、この株式の処理についても検討課題になります。

近時の報道によると、株式会社みなとみらい21は、近時に解散の方向で検討されているとのことであり、速やかに清算済みとなれば、問題はありません。しかし、本会を監督している神奈川県商工労働部総務課からは、同社の清算手続きがスムーズに進まなかった場合、同社は非公開会社であることから、自由に株式譲渡することもできないため、株式を保有したまま公益認定の申請をせざるを得ない事態も考えられ、その場合には、公益認定の判断に何らかの影響がある可能性があるとのコメントを得ています。

 

 

 

<参考資料>

・公益法人3

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

KSD事件の概要

23の公益事業

予算検討表

市民交流スペース

周年事業一覧

ヨコハマ経済新聞調査報告書

テレビCM調査報告書 @ A B

定款変更案