組織変革推進会議最終答申書
2007年10月20日
2007年度 社団法人 横浜青年会議所
組織変革推進会議 議長 江 森 克 治
目 次
はじめに
協議の経緯
1.公益認定に向けた予算(案)について
(ア) 本答申における公益事業の考え方
(イ) 公益事業に注力するための固定費の考え方
(a) 事務局家賃の見直し
(b) 事務局員費の見直し
(ウ) 想定予算案
2.遊休資産(積立金)の処理(案)について
(ア)事務局移転を前提とした市民交流スペース
(イ)周年事業をはじめとする記念行事目的の基金化
(ウ)地域メディアの設立
(エ)マスメディアを活用した外部発信
3.公益認定に向けた定款変更(案)について
(ア)変更の要点と移行時期
(イ)定款変更案
4.株式の処理について
5.公益認定に向けたスケジュール(案)
おわりに
はじめに
本年度組織変革推進会議(以下本会議体)では、公益法人改革および外部発信について齋藤
理事長より諮問を受け計6回にわたる協議を行った。公益法人改革の方向性については本年7月
に本会議体が中間答申という形で発表した後、本年9月の臨時総会において公益社団を選択する
ことが決議され、公益認定に向けた準備作業を開始することが組織決定された。そこでこの度の
最終答申では、公益認定申請にあたって検討すべき課題を確認し、本会議体において検討した内
容を報告とするとともに、一部、検討課題について本会議体としての意見を付記することとした。
予算編成については、現状では認定要件の公益事業費50%達成にはほど遠い状況であり、公益
認定のためには固定費の大幅圧縮をはじめ積立金の公益事業目的化等、予算編成の大幅な見直しが
不可避である。
遊休資産の処理については、公益申請時までに明確な使途を決定する必要があるものの、現時点
では不確定要素も多く本会議体では4つの処理案を提示するに止まった。本案をベースにさらに議
論を深め、できるだけ早期に使途を定めることができるよう次年度の取り組みに期待したい。
定款変更(案)については、新法に限らず現行法との整合性をとるためにも、この機会に詳細に
わたる見直しをすべきと考える。適切な時期にスムーズな定款変更が実施できるよう、次年度にお
いて更なる精査をお願いしたい。
公益申請は2010年を目標としているが、現状で対応可能なこととそうでないことがあるので、
それらを見極めながらまずはできるところから2008年度予算での対応を始めていただきたい。
なお外部発信に関しての諮問については、本会議体においてマスメディアに関する勉強会を開催し、
メディアを活用した外部発信のあり方について議論した成果として、遊休資産処理案に反映された
ことをもって答申と代えさせていただくことをご了承願いたい。
協議の経緯
参考資料 各回アジェンダ参照
<参考資料>
・ 第1回〜第6回組織変革推進会議アジェンダ
・ 事業予算検討表
・ 事務局家賃シミュレーション(2006年度開港150周年特別委員会作成)
・ 定款変更案
1. 公益認定に向けた予算(案)について
(ア) 本答申における公益事業の考え方
公益認定にあたっては、公益目的事業費率(公益目的事業費(=公益実施費用額)の、
公益実施費用額、収益等実施費用額、管理運営費用額の合計額(概ね総費用額(総支出
額)と同額になるものと思われる)に対する割合)が50%以上となることが見込まれる
ことを要する(公益法人認定法5条8号、同法15条、同法施行規則13条)。ここにいう
「公益目的事業」とは、以下の23の事業(公益法人認定法2条4号、別表)であって、
不特定かつ多数の利益の増進に寄与するものをいう。
本会議体では、本会が公益目的事業費率50%以上を確保するための課題について検討
するため、2006年度決算をもとに、「A:公益目的事業費として認められると考えられる
費用」、「B1:目的、内容如何によっては、公益目的事業として認められる可能性のある
必要経費」、「B2:公益目的事業費ではないが経常的な必要経費と考えられる費用」、
「C:収益目的事業の実施に係る費用」に分類した。その判断においては、公益認定申請
に向けて堅く解釈すべきとの視点から、「公益目的事業費」の判断に主観的要素が多く含ま
れるものは全て公益目的事業費ではないものとしてB2に、また、会員研修プログラムは
B1、会員交流・親睦プログラムはB2とした。(但し、現時点では国や地方公共団体による
公的な基準(ガイドライン)が公表されていないため判断不明の項目もあり、今後、公的
機関や専門機関によるアドバイスをもらいながら分類の精度を高めていく必要がある。)
その結果、2006年決算においては、Aが22%、B1を加えても37.5%に留まり(予算
検討表「2006支出明細をもとにした公益支出比率」)、「50%以上」には遠く及ばない
現状にあることが明らかとなった。
本会議体においてその原因を分析した結果、事務局員費や事務局家賃等の固定費の占める
割合が高く(事務局員費が15%、家賃が7.1%)、かつ、積立金が7.3%に達し、いずれも
B2に分類されることにあるものと判断した。したがって、今後、早急に、これらの費用を
抑え、その分を公益目的事業費に転化する工夫が必要となるものと考えた。
(別表)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的
とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を
涵(かん)養することを目的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする
事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする
事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とす
る事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活
の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
(現行公益法人認定法施行令には定めなし。今後、情勢が変われば、定められる
可能性もあるとのこと(公益認定等委員会に電話にて確認)。)
(イ) 公益事業に注力するための固定費の考え方
2006年度決算によると、1年間における事務局家賃は587万0424円(総支出の7.1
%)、事務局員費は1243万5586円(総支出の15.1%)となっており、上記支出のみ
で本会の年間総支出の22.2%を占めている(予算検討表「2006支出明細をもとにした
公益支出比率」)。
上記のとおり、公益社団法人に認定されるためには、公益目的事業費率を50%以上と
しなければならず、高額の固定費は公益認定およびその維持にあたって大きな障害と
なる。したがって、事務局家賃および事務局員費の見直しは公益認定取得を目指す上
で必須の課題となるものと思われる。
(a) 事務局家賃の見直し
2006年度、開港150周年特別委員会(水谷浩之委員長)が事務局家賃の見直しに
ついて調査・研究に着手し(家賃シミュレーション)、本年度は組織向上委員会が
引き継いだ。当初は、不動産購入した上での事務局移転も視野に入れた検討がなさ
れたが、土地を購入し建物を新築するには購入・建設資金の調達が困難、適当な中
古物件を探した上で購入する方法もあるが、本会の考える条件に合う物件探しは困
難であることに加え、購入後の諸費用(管理費、修繕積立金等)もかかること、
さらには、近時の不動産市況の好転により建物の時価が高騰していることから中古
物件の購入も困難、との結論に達し、主に、より安価な賃料の物件への移転への検
討がなされた。
現在までのところ、本会が考える条件に見合う賃貸物件は見あたらない。しかし、
事務局家賃の軽減化をしつつ、諸会議室や市民との交流スペースを確保できる機能
性の高い物件に事務局を移転することは近時の本会の課題であるというべきであり、
今後も調査・検討を継続し、条件が合致する物件が見つかった場合には、速やかに
事務局移転に着手できるよう本会内部のコンセンサスを得ておく必要があるものと
考える。
(b) 事務局員費の見直し
現在の事務局は事務局長(正社員)1名、事務局員(正社員)1名で構成され、上
記のとおり、2006年度決算によると、1年間における事務局員費は1243万5586円
(総支出の15.1%)となっている(予算検討表「2006支出明細をもとにした公益支出
比率」、事務局組織図及び構成メンバー図@)。
本会議体では、現行案を含む4つの事務局構成案について検討し、そのうち事務局
構成を事務局長(メンバー)1名、事務局員(正社員)1名、事務局員(パート)に
変更する案が妥当であるとの合意を得た。この案を採用した場合、事務局員に対する
支給金額合計は、正社員285万6000円、パート職員185万2000円(合計470万
8000円)となり(事務局員費シミュレーションB)、構成メンバーの報告によると、
年間500万円超の支出削減を見込むことができるとのことである。
(ウ) 想定予算案
組織向上委員会より、上記検討結果を反映させた支出明細(2006年度決算をベースに試
算したもの)が提出されている(予算検討表「2006支出明細をもとにした公益支出比率
(積立金等考慮)」)。これによると、事務局員費を500万円とし(743万5586円削減)、
積立金(600万円)を0とすると、上記Aが26.3%、B1を加えると公益目的事業費率は
44.8%になる。さらに、事務局員費削減分(743万5586円)および積立金(600万円)を
全て公益目的事業費に充てると、Aが38.3%、B1を加えると公益目的事業費率は53.8%
に達する結果となっている。
なお、組織向上委員会より、この支出明細を前提に新会計基準に則って作成した収支予
算書(支出のみ)が提出されている(予算検討表「新基準による場合の収支予算書
(積立金等考慮版ベース)」)。
2. 遊休資産(積立金)の処理(案)について
本会は、現在、1億7100万円余りの現預金のうち、1億2800万円余りを使途目的の定めの
ない積立金として保有し(2006年度報告書P81(なお、現預金と積立金との差額(約4300万円)
は、「仮受金」480万円余り、「退職給与引当金」1733万円余り、「正味財産」2100万円余りと
なっている。))、さらに、今年度も使途目的の定めのない積立金として新入会員入会金および特別
会員会費の合計490万円を積み増す構造になっている(横浜JC基本資料P46)。
しかし、公益認定にあたっては、「遊休財産額」は、当該事業年度における(本会では1年分の)
公益目的事業費および将来の公益目的事業実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てる
ために保有する資金等を超えてはならないとされており(公益法人認定法5条9号、16条、同法
施行規則21条1項)、上記積立金の処理は、公益認定を受けるにあたって、重要な課題となる。
本会議体において検討した結果、早急に、上記積立金の使途目的を定める必要があると判断し、
その使途目的として、以下の4つの処理案を提案する。
長年にわたって取得してきた多額の積立金の使途を定めることとなるため、多くの会員の承認を
得る必要がある。したがって、処理案の選択には時間を要することが予想されるため、速やかに
検討、準備をする必要があるものと思われる。なお、上記のとおり、公益認定にあたっては、
公益目的事業費率が50%以上であることが見込まれることを要するため、積立金の処理にあたっ
ても、この点に配慮する必要があるものと思われる(莫大な積立金を公益目的事業以外の費用
に充てた場合、公益認定に影響することが懸念される。)。
また、現時点では、上記のとおり、新入会員入会金および特別会員会費を取得することにより
新たに使途目的の定めのない積立金を積み増す構造となっており、今後、取得金の多くを公益
目的事業費に充当できる仕組みを検討する必要がある。
(ア) 事務局移転を前提とした市民交流スペースの設置
事務局として使用するスペースを確保するだけではなく、市民と交流するためのスペース
をも確保し、本会と市民との交流、協働および本会の認知度の向上を図ることを目指す。
概要は、組織向上委員会作成の市民交流スペース提案書、賃料および間取りのシミュレーシ
ョンは2006年度開港150周年特別委員会作成の家賃シミュレーションを参照されたい。
(イ) 周年行事をはじめとする記念事業目的の基金化
周年行事や種々の記念事業(=公益目的事業であることが望ましい)を実施するための費用
として積み立てておく。組織向上委員会より、他の団体の事業一覧が提出されている。
(ウ) 地域メディアの設立
既存のマスメディアを補完する代替メディアとして、地域密着型のメディアを創設して、
市民との交流、協働および本会の認知度の向上を目指すもの。組織向上委員会よりヨコハマ
経済新聞設立の経緯と設立時の費用および現状の調査報告書が提出されている。
(エ) マスメディアを活用した外部発信
テレビCMなどを通じて本会の認知度の向上を目指すもの。組織向上委員会よりテレビCM
作成の流れおよび料金等の調査報告書が提出されている。
3. 公益認定に向けた定款変更(案)について
(ア) 変更の要点と移行時期
新制度の施行、公益認定申請により、本会の定款を変更する必要がある。変更の要点と
しては、
@公益社団法人認定による名称変更(「社団法人 横浜青年会議所」から「公益社団法人
横浜青年会議所」に変更)に伴う変更
A法令の文言に合わせた変更
B法令の制定による必要となった変更に分類されている。Bに関する主要な変更点は、
)除名の要件が制定(総会特別決議)されたことに伴う変更(変更案11条の2、12条)、
)監事の任期が2年以上となることに伴う変更(変更案14条1項、15条2項)、
)臨時理事会招集の要件が制定されたことに伴う変更(変更案22条2項、3項)、
)事務局備置書類が制定されたことに伴う変更(変更案30条)、
)行政庁への提出書類が制定されたことに伴う変更(変更案31条4項、40条2項)、
)貸借対照表公告義務制定に伴う変更(変更案31条5項、48条)、
)定款変更要件制定に伴う変更(変更案42条)、
)解散時等における残余財産の処理方法制定に伴う変更(変更案44条〜45条の2)
である。
監事については任期が2年より短縮できないため、単年度制の当会においては、運用面で
の工夫が必要であるが、強引に単年度制を押し通すのではなく、2年間満了していただける
正会員以外の監事就任を検討すべきと考える。
また、定款変更は、公益認定申請時までに、公益認定されることを前提とする総会決議を
経ておけばよい。なお、組織向上委員会より、定款変更の時期についての提案がなされて
いる(スケジュールシミュレーション)。
(イ) 定款変更案
組織向上委員会より、定款変更案が提示されている(定款変更案)。但し、今後、公的機関に
よるガイドラインやより精度の高い定款変更案が公表されることも予想されるため、次年度にお
いても更なる精査、検討をお願いしたい。
なお、以下の各項目については、定款変更前でも実践可能なものであり、定款変更に向けた準備
として早急に着手することが望ましい。
)理事長及び専務理事は3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する
(変更案16条6項)。
)貸借対照表の公告(変更案31条5項)。
なお、新法では、貸借対照表のみが公告の対象となっているが、平成13年8月28日に総務省
大臣官房管理室公表された「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」に
よると、10項目(@定款又は寄付行為、A役員名簿、B社員名簿、C事業報告書、D収支計算書、
E正味財産増減計算書、F貸借対照表、G財産目録、H事業計画書、I収支予算書)についてイン
ターネットにて公表するよう要請されているので、これらについても、個人情報保護の点を考慮し
つつ本会議所ホームページにて公開する方向で検討されるべきものと考える。
4. 株式の処理について
本会は、株式会社みなとみらい21に対し1250万円を出資し、現在も同社の株式を保有している。
しかし、平成8年に閣議決定された公益法人の設立許可及び指導監督基準によると、原則として株式
保有は禁じられている。また、原則として株式を保有していないことが公益認定の基準となっている
(公益法人認定法5条15号、同法施行規則4条1号)。(例外については、公益法人認定法5条15号
ただし書、同法施行令7条参照。)
構成メンバーの報告よると、株式会社みなとみらい21は、近時に解散の方向で検討されているとの
ことであり、速やかに清算済みとなれば、問題はない。しかし、本会を監督している神奈川県商工労
働部総務課(見解確認時のご担当:山口裕也氏)からは、同社の清算手続きがスムーズに進まなかっ
た場合、同社は非公開会社であることから、自由に株式譲渡することもできないため、株式を保有し
たまま公益認定の申請をせざるを得ない事態も考えられ、その場合には、公益認定の判断に何らかの
影響がある可能性があるとのコメントを得ている。
5. 公益認定に向けたスケジュール(案)
いわゆる公益法人改革3法は、2008年12月1日に全面施行されることとなり、本会も全面施行後
5年以内(2013年11月30日まで)に公益認定申請をする必要がある。
検討事項の重要性に鑑み、今後も慎重な協議、対応が必要となるが、「全面施行後5年」という期限が
設定されていることから、本会議体では、次年度以降、2年をかけて公益認定申請に向けたシミュレー
ションを策定・実施し、適時検討を重ねながら、2010年2月の公益認定申請に向けた準備をする必要が
あると考えた。組織向上委員会より、2010年2月に公益認定申請することを前提とするスケジュール案
が本会議体に示されている(スケジュールシミュレーション)。
おわりに
米国が主導する経済合理主義の下で巨大な世界企業が誕生する一方で、世界基準の効率化、合理化の
押しつけによって地域社会はますます疲弊しています。グローバル化に対応せざるを得ない国家政策で
はもはや多様な地域のニーズを充足することは不可能であり、今後ますます地域社会の果たすべき役割
は大きなものになっていくに違いありません。いま地域社会はリーダーを求めています。そして今こそ
Jayceeが地域のリーダーとして立ち上がるときだと思うのです。
開港150周年、そして公益法人改革という2つの大きな節目にあたり、次の150年にも横浜のまち、
横浜の人々から頼りにされ尊敬される横浜青年会議所であるために、いま何を描き、何をなすべきなの
か、会員全員で考え、行動していただくことを心より念願して、ここに謹んで最終答申を上申させて
いただきます。
最後に、本会議体において数々の貴重なご意見をいただいた構成メンバーの皆様、運営にあたり多大
なるご尽力をいただいた組織向上委員会の皆様、そしてこのような責任ある職にご指名いただいた
齋藤智範理事長はじめ役員の皆様に心より御礼申し上げ結びとさせていただきます。
2007年度 社団法人 横浜青年会議所
組織変革推進会議 議長 江 森 克 治
以 上