| 社団法人横浜青年会議所 定款変更案 | ||
| 2007年10月18日 | ||
| 2007年度社団法人横浜青年会議所 | ||
| 組織向上委員会 委員長 小島 顕 | ||
| 副委員長 橋秀一 | ||
| 変更理由: | ||
| :法人名変更に伴う変更 | ||
| :法令の文言に合わせた変更、民法の該当条文削除に伴う変更 | ||
| :法令の制定により必要となった変更 | ||
| 要検討課題:理事等の責任免除に関する定款の定め | ||
| 現行 | 変更点 | 備考 |
| 社団法人 横浜青年会議所定款 | 公益社団法人 横浜青年会議所定款 | 名称変更に伴う変更。 |
| 第 1章 総 則 | ||
| (名称) | ||
| 第 1条 本会議所は社団法人 横浜青年会議所(Yokohama Junior Chamber Incorporated)と称する。 | 第 1条 本会議所は公益社団法人 横浜青年会議所(Yokohama Junior Chamber Incorporated)と称する。 | 一般法11条1項2号、認定法9条3項。 名称変更伴う変更。但し、定款変更しない場合でも、変更したものとみなされる(認定法9条1項)。 |
| (事務所) | ||
| 第 2条 本会議所の事務所はこれを横浜市中区山下町2番地産業貿易センター内に置く。 | 第 2条 本会議所の事務所はこれを横浜市中区内に置く。 | 一般法11条1項3号。将来、事務所移転する場合を考慮して最小行政区(最小行政区とは「市町村」及び「東京23区」と「政令指定都市の区」のこと.)とした。なお、神奈川県商工労働部担当者の説明では、法令上の根拠はないが、平成19年9月現在、神奈川県内の全ての社団法人、財団法人において、地番も含めて詳細に記載しているとのこと。 |
| (目的) | ||
| 第 3条 本会議所は青年の英知と勇気と情熱を結集し明るい豊かな社会の実現に向かって次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。 | 一般法11条1項1号。 公益認定法2条別表19号(地域社会の健全な発展を目的とする事業)、20号(公正かつ自由な経済活動の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業)に該当するものと思われるため、変更は不要と判断。 |
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| (1)経済、社会、文化及び政治に関する諸問題の研究並びに社会開発計画(Community Development)の積極 的推進を図り地域社会に貢献すること。 | ||
| (2)指導力開発(Leadership Development)を基調とした青年の自己啓発及び会員相互の交流を図ること。 | ||
| (3)関係諸団体と協力して横浜の発展を通じて日本経済の正しき伸展を図ること。 | ||
| (4)日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じて日本及び世界の青年と連携、国際的理解並びに親善を促進し、人類の幸福と平和に寄与すること。 | ||
| (運営の原則) | ||
| 第 4条 本会議所は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 | ||
| 2 本会議所はこれを特定の政党の為に利用しない。 | ||
| (事業) | ||
| 第 5条 本会議所は目的達成のため次の事業を行う。 | 認定法5条1号。 公益認定法2条別表19号(地域社会の健全な発展を目的とする事業)、20号(公正かつ自由な経済活動の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業)に該当するものと思われるため、変更は不要と判断。 |
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| (1)経済、社会、文化及び政治に関しその改善発展に関する研究並びにその実施。 | ||
| (2)社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業。 | ||
| (3)会員の個人的修練及び相互に親睦に関する行事の開催。 | ||
| (4)国際親善関係の促進。 | ||
| (5)日本青年会議所、国際青年会議所及び国内国外の青年会議所並びにその他の諸団体との連携。 | ||
| (6)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。 | ||
| (事業年度) | ||
| 第5条の2 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 | 一般法1条1項7号。 | |
| 第 2章 会 員 | ||
| (会員の種類) | ||
| 第 6条 本会議所の会員は次の3種類とし、正会員のみをもって民法(明治29年法律第89号)上の社員とする。 | 第 6条 本会議所の会員は次の3種類とし、正会員のみをもって法令上の社員とする。 | 一般法10条1項。 一般法施行に伴い、民法の該当条文が削除されることによる変更。 |
| (1)正会員 | ||
| (2)特別会員 | 正会員以外の会員の名称・形態等は、選択できる。 | |
| (3)名誉会員 | ||
| (会員の資格) | ||
| 第 7条 | ||
| (1)正会員−正会員は横浜市内に住居又は事業を有する20才以上40才未満の品格ある青年でなければならない。 | ||
| ただし年度途中において制限年齢を越えてもその年度内は正会員の資格を有する。 | ||
| (2)特別会員−特別会員は正会員であった者で制限年齢を越えた者のみがその資格を有する。 | ||
| 特別会員に関する細目は「社団法人横浜青年会議所会員資格規定」による。 | 特別会員に関する細目は「公益社団法人横浜青年会議所会員資格規定」による。 | 名称変更に伴う変更。 |
| (3)名誉会員−名誉会員は本会議所の目的のための指導協力を仰ぐに適当なもの、もしくは功労ある者を推挙し | ||
| 理事会の議決を得たうえ本人の同意を得て決定する。 | ||
| (入会) | ||
| 第 8条 本会議所に入会を希望するものは正会員2名の推薦により、別に定める「社団法人横浜青年会議所会員資格規定」に基づき所定の入会手続きにより申し込む | 第 8条 本会議所に入会を希望するものは正会員2名の推薦により、別に定める「公益社団法人横浜青年会議所会員資格規定」に基づき所定の入会手続きにより申し込む | 一般法11条1項5号。 名称変更に伴う変更。 なお、不当な差別的取扱いをする条件その他不当な条件を付していないものであること(認定法5条14号イ)。 |
| 2.入会の可否は理事会において決する。 | ||
| (会員の権限) | ||
| 第 9条 正会員は総会において各一個の議決権を有し、本会議所の役員並びに日本青年会議所、国際青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。 | 一般法48条1項、認定法5条14号ロ(1)(2)。 | |
| (会員及び入会金) | ||
| 第10条 正会員としての資格を有するものは会費を所定の納期まで納入しなければならない。 | 一般法27条。 | |
| 2.正会員として入会を承認されたものは、入会に際し入会金、会費を所定の納期まで納入しなければならない。 | ||
| 3.特別会員は終身会費である特別会費を特別会員となる年度始めに納入しなければならない。 | ||
| 4.前第1項から第3項の会費、特別会員会費及び入会金の金額、納入方法の決定並びに変更については、総会の議決により規則によってこれを定める。 | ||
| 5.会員は会費納入前に退会届を提出してもその年度内の会費を納入しなければならない。 | ||
| 6.既納の会費は返還しない。 | ||
| (退会及び休会) | ||
| 第11条 退会を希望する会員は理事長に退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし退会した年度の会費は免除しない。 | 認定法5条14号イ。 一般法11条1項5号。 一般法28条。 |
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| 2.休会を希望する会員は休会届を提出し、休会の諾否は理事会において決する。ただし休会中の会費は免除 しない。 | ||
| (自動退会) | ||
| 第11条の2 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって退会する。 | 一般法29条。 |
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| (1)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき | ||
| (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき | ||
| 2.会員が次の各号のいずれか1つに該当するときは総会の決議により退会する。ただし退会した年度の会費は免除しない。 | 一般法29条1号。 一般法30条による除名は、総会特別決議とされ(一般法49条2項1号)、従前の総会普通決議では、会費未納者や出席義務不履行者に対して除名することができなくなる。そこで、これらの者に対して従前と同じ手続をもって会員たる資格を喪失させるものとして本条項を設けた。 |
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| (1)会費納入義務を履行しないとき。 | ||
| (2)出席義務を履行しないとき。 | ||
| (除名) | ||
| 第12条 会員が次の各号のいずれか1つに該当するときは総会の決議により除名する。 | 第12条 会員が次の各号のいずれか1つに該当するときは、総会において、総正会員数の3分の2以上の議決に基づき、除名する。この場合、除名の対象となる会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名する旨通知する。 | 認定法5条14号イ。 一般法30条1項。 一般法49条2項1号(定足数、特別決議)。 |
| (1)本会議所の体面を傷つけ又は主旨に反する行為のあったとき。 | ||
| (2)会費納入義務を履行しないとき。 | 削除。 | 第11条2項新設に伴う削除。 |
| (3)出席義務を履行しないとき。 | 削除。 | 第11条2項新設に伴う削除。 |
| (4)その他会員として適当でないと認められたとき。 | (2)その他会員として適当でないと認められたとき。 | 号番号の繰り上げ。 |
| 2.前項第1号又は4号に該当して会員を除名する場合は総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。 | 2.前項に基づき会員を除名する場合は総会においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。 | 一般法30条1項。 変更前2号、3号の削除に伴う変更。 |
| 3.前2項により除名が決議されたときは、当該会員に対し、通知する。 | 一般法30条2項。 | |
| 3.除名された会員が会費納入義務を完遂するまで記録にとどめ毎年請求する。 | 4.除名された会員が会費納入義務を完遂するまで記録にとどめ毎年請求する。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 第 3章 役 員 | 一般法60条1項2項。 | |
| (役員の種類) | ||
| 第13条 本会議所に次の役員を置く。但し理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって民法上の理事とし、法制顧問、財政顧問、渉外顧問、国際顧問、政策顧問は必要年度に限りおくことができるものとする。 | 第13条 本会議所に次の役員を置く。但し理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって法令上の理事とし、法制顧問、財政顧問、渉外顧問、国際顧問、政策顧問は必要年度に限りおくことができるものとする。 | 一般法施行に伴い、民法の該当条文が削除されることによる変更。 |
| 理事長 1人 | ||
| 直前理事長 1人 | ||
| 副理事長 2人以上5人以内 | ||
| 専務理事 1人 | ||
| 常任理事 5人以上10人以内 | ||
| 理事 26人以上36人以内 | ||
| (理事長、副理事長、専務理事、常任理事含む) | ||
| 監事 2人以上3人以内 | ||
| 特別理事 若干名 | ||
| 特別顧問 若干名 | ||
| 法制顧問 若干名 | ||
| 財政顧問 若干名 | ||
| 渉外顧問 若干名 | ||
| 国際顧問 若干名 | ||
| 政策顧問 若干名 | ||
| (役員の資格及び任免) | ||
| 第14条 役員は本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。ただし直前理事長及び特別顧問はこの限りでない。 | 第14条 役員は本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。ただし直前理事長、特別顧問及び監事はこの限りでない。 | 一般法63条1項、70条1項、49条2項2号。 監事の任期が2年になることに伴い、正会員でない者も監事に就任できることとした。 |
| 2.直前理事長は前年度の理事長が就任し、特別顧問は(社)日本青年会議所会頭及び会頭経験者たる正会員及び直前会頭たる特別会員並びに国際青年会議所会頭及び会頭経験者たる正会員が就任し、特別理事は理事長経験者たる正会員及び日本青年会議所役員国際青年会議所役員・理事会において特に承認を得た正会員が就任する。 | ||
| 3.監事は総会において選任し、監事を解任する場合は、総会において、総正会員数の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 | 一般法63条1項、49条2項2号。 | |
| 4.監事は、理事もしくは使用人を兼ねることはできない。 | 一般法65条2項。 | |
| 5.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 | 認定法5条10号。 | |
| 6.他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある(者である)理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 | 認定法5条11号。「親密な関係にある(者である)理事」とは、当該他の同一団体の理事以外の役員又は業務を執行する社員である者、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等の団体においてその職員(議員は除く)である者などを指す(認定法施行令5条)。 | |
| 3.役員選任の方法は別に定める社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定による。 | 7.役員選任の方法は別に定める公益社団法人横浜青年会議所役員選任の方法に関する規定による。 | 項番号の繰り下げ。 名称変更に伴う変更。 |
| 8.理事長、副理事長、専務理事、常任理事、理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 | 一般法303条、認定法13条1項4号、認定法施行規則11条2項1号。 | |
| (役員の任期) | ||
| 第15条 役員の任期は毎年1月1日から同年12月31日までとし、再任を妨げない。 | 第15条 役員(監事を除く)の任期は、選任後1年以内の事業年度の終期までとし、再任を妨げない。 | 一般法66条、67条1項。 「事業年度の終期」=12月31日。 従前は、1月1日から定時総会までの間、新役員は、選任決議前であるにもかかわらず役員の任期とされていた。変更によりこの矛盾を解消。 |
| 2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 | 一般法67条1項ただし書。 監事だけは、12月31日以降も定時総会の日(例年1月10日前後)までは、任期が終了しないこととなるが、条文上、これ以上短縮することは不可。 |
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| 2.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 | 3.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 3.役員は辞任又は任期満了後の場合において後任者の就任するまでは引き続きその職務を行う。 | 4.役員は辞任又は任期満了後の場合において後任者の就任するまでは引き続きその職務を行う。 | 項番号の繰り下げ。 |
| (役員の任務) | ||
| 第16条 理事長は本会議所を代表し所務を総理し理事会及び常任理事会を招集する。 | 第16条 理事長は、本会議所を代表してその業務を執行し、理事会及び常任理事会を招集する。 | 一般法91条1項1号、93条1項ただし書。 法文の文言に合わせた変更。 |
| 2.直前理事長はその理事長経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。ただし会議における議決権を有しない | ||
| 3.副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する。 | 3.副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 | 一般法91条1項2号。 副理事長が複数いるので、職務代行の順序を定める必要有り。 |
| 4.専務理事は理事長及び副理事長を補佐し日常の業務を処理する。 | 4.専務理事は理事長及び副理事長を補佐し本会議所の日常の業務を執行する。 | 一般法91条1項2号。 法文の文言に合わせた変更。 |
| 5.理事及び常任理事は理事長を補佐し、所務を審議処理する。 | 5.理事及び常任理事は理事長を補佐し、本定款の定めるところに従い本会議所の業務の執行を決定する。 | 一般法90条1項、2項1号。 法文の文言に合わせた変更。 |
| 6.理事長及び専務理事は毎事業年度に3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | 一般法91条2項本文。 報告頻度を4箇月を超える間隔で2回以上とすることも可能(一般法91条2項ただし書)。 |
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| 6.監事は民法第59条にかかげる職務を行う。 | 7.監事は法令に規定する職務を行う。 | 一般法施行に伴い、民法の該当条文が削除されることによる変更。 なお、監査役の職務に関しては一般法99条〜104条等に規定。 項番号の繰り下げ。 |
| 7.監事は理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることが出来る。 | 8.監事は理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることが出来る。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 8.特別顧問はその(社)日本青年会議所会頭経験者若しくは国際青年会議所会頭経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。 | 9.特別顧問はその(社)日本青年会議所会頭経験者若しくは国際青年会議所会頭経験を活かし、理事会及び常任理事会に出席して参考意見を述べることができる。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 9.特別理事は理事会及び常任理事会において発言することは出来るが決議を有しない。 | 10.特別理事は理事会及び常任理事会において発言することは出来るが決議を有しない。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 10.法制顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して運営に関する法的事項につき意見を述べることができる。 | 11.法制顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して運営に関する法的事項につき意見を述べることができる。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 11.財政顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して財政に関する事項につき意見を述べることができる。 | 12.財政顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して財政に関する事項につき意見を述べることができる。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 12.渉外顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して渉外に関する事項につき意見を述べることができる。 | 13.渉外顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して渉外に関する事項につき意見を述べることができる。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 13.国際顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して国際に関する事項につき意見を述べることができる。 | 14.国際顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して国際に関する事項につき意見を述べることができる。 | 項番号の繰り下げ。 |
| 14.政策顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して政策に関する事項につき意見を述べることができる。 | 15.政策顧問は理事長を補佐し、第17条に定める会議に出席して政策に関する事項につき意見を述べることができる。 | 項番号の繰り下げ。 |
| (責任の免除) | ||
| 第16条の2 本会議所は、法令に規定された役員の本会議所に対する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 | 一般法114条1項。 | |
| 2. 本会議所は、外部役員との間で、法令に規定された役員の本会議所に対する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金●●●●円以上であらかじめ定めた額と法令で定める最低限度額とのいずれか高い額とする。 | 一般法115条1項。限度額の具体的な金額については、今後、他の類似団体の規定を参考に検討が必要。 | |
| 第 4章 会 合 | ||
| (会議の種類) | ||
| 第17条 会議は総会、理事会及び常任理事会とする。 | ||
| 2.総会は正会員をもって構成し、理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、常任理事及び理事をもって構成し、常任理事会は理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び常任理事をもって構成する。 | 一般法48条1項、90条1項。 | |
| (総会の種類及び招集) | ||
| 第18条 総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。定時総会は毎年1月、臨時総会は理事長が必要と認めたときこれを招集する。 | 一般法36条1項2項。 | |
| 2.正会員5分の1以上が会議の目的事項を示して請求したときは、理事長は1箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。 | 一般法37条1項、2項。 | |
| 3.総会の招集は少なくとも会日の7日前までに各会員に対し総会の目的たる事項、日時及び場所につき記載した書面で通知しなければならない。 | 一般法39条1項。 | |
| (会議の議長) | ||
| 第19条 総会、理事会及び常任理事会の議長は理事長もしくは、理事長の指名したものがこれにあたる。 | ||
| (総会の定足数及び議事) | ||
| 第20条 総会の定足数は正会員の過半数とし議事は出席者の過半数をもってこれを決する。但し本定款に別段の定めがある場合にはこの限りではない。 | 一般法49条1項。 | |
| (表決の委任等) | ||
| 第20条の2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 | 一般法50条1項。これまで運用されていた内容を定款に明記。なお、委任状は、総会の日から3箇月間本会議所事務局に備置しなければならない(同条5項)。また、正会員は、委任状の閲覧謄写を請求することができる(同条6項)。 | |
| 2.前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 | これまで運用されていた内容を定款に明記。 | |
| (総会の決議事項) | ||
| 第21条 この定款に別段の定めのあるもののほか次の事項は総会の議決を経なければならない。 | 一般法35条2項。 | |
| (1)定款の変更 | ||
| (2)事業計画及び収支予算の決定並びに変更。 | ||
| (3)事業報告及び収支決算の承認。 | ||
| (4)本会議所の解散及び残余財産の処分方法の変更。 | ||
| (5)理事会が総会にはかるを適当と決定した事項。 | ||
| 2.前項(1)及び(4)については出席正会員の3分の2以上の多数をもって決する。 | 2.前項(1)及び(4)については総正会員の3分の2以上の多数をもって決する。 | 一般法49条2項4号6号。 |
| (理事会の招集) | (理事会の招集) | |
| 第22条 定例理事会は毎月1回、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき又は理事5名以上の要求があるとき理事長がこれを招集する。 | 第22条 定例理事会は毎月1回理事長が招集する。 | 一般法93条1項。 |
| 2.臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。 | ||
| (1)理事長が必要と認めたとき。 | 一般法93条1項。 | |
| (2)理事長以外の理事が理事長に対し会議の目的である事項を示して請求したとき。 | 一般法93条2項。 臨時理事会招集の要件として「5名以上」を要求するのは法令違反。理事1名でも要求した場合は、理事会を招集する必要あり。 |
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| (3)監事が理事長に対し請求したとき。 | 一般法101条2項。 | |
| 3.前項2号の請求があった日から5日以内に請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合、その請求をした理事が臨時理事会を招集することができる。 | 一般法93条3項。 | |
| 4.第2項3号の請求があった日から5日以内に請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合、その請求をした監事が臨時理事会を招集することができる。 | 一般法101条3項。 | |
| (理事会の定足数及び議決) | ||
| 第23条 理事会の定足数は議決権を有する理事の過半数とし議事は出席理事の過半数をもって議決する。 | 一般法95条1項。 | |
| (理事会の決議事項) | (理事会の決議事項等) | |
| 第24条 理事会は総会の決議した事項その他本会議所の所務の執行に関する事項について議決する。 | 第24条 理事会はこの定款に別に定めがあるもののほか次の職務を行う。 | 一般法90条2項。 法文に合わせて具体的に明記。 |
| (1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 | 一般法38条1項1号、2号、2項。 | |
| (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項 | ||
| (3)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定 | 一般法90条2項1号。 | |
| (4)理事の職務の執行の監督 | 一般法90条2項2号。 | |
| 2.理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 | 一般法90条4項。 法文に合わせて明記。 |
|
| (1)重要な財産の処分及び譲受け | ||
| (2)多額の借財 | ||
| (3)重要な使用人の選任及び解任 | ||
| (4)従たる事務所その他の重要な組織の設定、変更及び廃止 | ||
| (常任理事会の招集) | ||
| 第25条 定例常任理事会は毎月1回、臨時常任理事会は理事長が必要と認めたときに、いずれも理事長がこれを招集する。 | ||
| (常任理事会の定足数及び議決) | ||
| 第26条 常任理事会は議決権を有する構成員の3分の2以上が出席し、議決はその過半数をもって行うものとする。 | ||
| (常任理事会の議決事項) | ||
| 第27条 常任理事会は次の事項を審議処理する。 | ||
| (1)理事会に提出する議案の決定。 | ||
| (2)理事会より委託された事項。 | ||
| 2.理事長は前項第2号の審議経過並びにその結果を、直後に開かれる理事会において報告しなければならない。 | ||
| (例会) | ||
| 第28条 本会議所は社団法人横浜青年会議所運営規定の定めるところにより、原則として毎月1回以上2回以内会員をもって構成する例会を開催する。 | 第28条 本会議所は公益社団法人横浜青年会議所運営規定の定めるところにより、原則として毎月1回以上2回以内会員をもって構成する例会を開催する。 | 名称変更に伴う変更。 |
| 第 5章 顧 問 | ||
| 第29条 本会議所に顧問若干人を置くことが出来る。 | ||
| 2.顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。 | ||
| 3.顧問は特定事項について理事長の諮問に応ずる。 | ||
| 第 6章 管 理 | ||
| (定款その他の書類の備えつけ) | ||
| 第30条 理事長は定款、規則、総会議事録、財務目録及び会員名簿を本会議所事務局に備えおかなければならない。 | 第30条 理事長は次に掲げる帳簿及び書類を本会議所事務局に備えおかなければならない。 | 一般法14条1項、32条1項、 |
| (1)定款および規則 | 一般法14条1項。 | |
| (2)会員名簿 | 一般法32条1項。 | |
| (3)役員名簿 | 認定法21条2項2号。 法令上の理事および監事の氏名及び住所を記載。 |
|
| (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類。 | ||
| (4)総会及び理事会その他定款で定める会議の議事録 | 一般法120条2項「その事業に関する重要な資料」。 | |
| (5)財産目録 | 認定法21条2項1号。 | |
| (6)事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類 | 認定法21条1項、認定法施行規則27条。 | |
| (7)事業報告書及び収支計算書等の計算書類及びその附属明細書 | 一般法123条4項。 | |
| (8)前号の監査報告書 | ||
| (9)その他法令で定める帳簿及び書類 | ||
| 2.理事長は会員が前項の書類を求めたときは正当な理由なくしてこれを拒んではならない。 | ||
| (決議書類の提出及び承認) | (事業報告及び決算) | 法文の文言に合わせた変更。 |
| 第31条 理事長は毎年会計年度終了後すみやかに前会計年度に関する次の書類を作成し理事会に提出するとともに監事の監査に付さなければならない。 | 第31条 理事長は毎年事業年度終了後すみやかに前事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた後に理事会の承認を得なければならない。 | 一般法123条2項、124条1項、3項。 法文の文言(一般法11条1項7号「事業年度」)に合わせた変更。 |
| (1)事業報告書 | ||
| (2)貸借対照表 | ||
| (3)収支決算書 | ||
| (4)前3号の書類の附属明細書 | ||
| (4)財産目録 | (5)財産目録 | 号番号の繰り下げ。 法令上の根拠なし(?)。 |
| 2.監事は前項の規定により書類の提出を受けたときは、すみやかに第1項の書類に意見を付して理事長に提出しなければならない。理事長は会計年度終了後少なくとも30日以内に監事の意見を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を求めなければならない。 | 2.監事は前項の規定により書類の提出を受けたときは、すみやかに第1項の書類に意見を付して理事長に提出しなければならない。理事長は事業年度終了後少なくとも30日以内に監事の意見を添えて第1項の書類を定時総会に提出しその承認を受けなければならない。 | 法文の文言(一般法11条1項7号「事業年度」、126条1項2項「承認を受けなければならない」)に合わせた変更。 |
| 3.理事長は定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を、事務局に備えおかなければならない。理事長は会員が、前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。 | 法令上の根拠なし(?)。 | |
| 4.第1項に基づき総会の承認を得た各書類およびこれらの書類について総会の承認を受けたことを証する書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。 | 認定法22条1項、認定法施行規則37条。 | |
| 5.本会議所は第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告する。 | 一般法128条1項。 | |
| 4.理事長は、毎年定時総会終了後、遅滞なく現状報告書を社団法人日本青年会議所会頭へ提出するものとする。 | 6.理事長は、毎年定時総会終了後、遅滞なく現状報告書を公益社団法人日本青年会議所会頭へ提出するものとする。 | 日本青年会議所が公益社団法人となった場合の名称変更に伴う変更。 項番号の繰り下げ。 |
| 第 7章 室及び委員会 | 設置は法令上の要件ではない。 | |
| (室及び委員会の設置) | ||
| 第32条 本会議所はその目的達成に必要な重要事項を研究審議実施する為に室及び委員会を置く。 | ||
| 2.室及び委員会の設置は社団法人横浜青年会議所運営規定による。 | 2.室及び委員会の設置は公益社団法人横浜青年会議所運営規定による。 | 名称変更に伴う変更。 |
| 第33条 委員会は委員長1名、副委員長、幹事並びに委員若干名をもって構成し、室は室長1名、室内委員会、又は副室長をもって構成することができ、アドバイザーは必要年度に限りおくことができるものとする。 | ||
| 2.室長並びに委員長及び副室長、副委員長、幹事並びにアドバイザーは理事長が理事会の承認を得て任命する。但し室長は原則として常任理事を又委員長は理事をもって当たる。 | ||
| 3.委員は正会員のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。 | ||
| 第 8章 事 務 局 | 設置は法令上の要件ではない。 | |
| (事務局の設置) | ||
| 第34条 本会議所には事務を処理するため事務局をおく。 | ||
| (事務局長) | ||
| 第35条 事務局には事務局長1人をおくことが出来る。 | ||
| 2.事務局長は理事会の承認を得て理事長が任命する。 | ||
| 3.事務局長は事務局を統轄する。 | ||
| (細則) | ||
| 第36条 前2条に定めるもののほか事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。 | ||
| 第 9章 資産及び会計 | ||
| (会計年度) | 一般法11条1項7号には、「事業年度」が定款記載事項として規定されているため、法文に合わせるとともに、総則として、5条の2に新設。これに伴い、本条削除。 | |
| 第37条 本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 | 削除 | |
| (資産) | ||
| 第38条 本会議所の資産は入会金、会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもって構成する。 | ||
| (資産の管理) | ||
| 第39条 本会議所の資産は理事長が管理し、その方法は理事会で定める。 | ||
| (予算) | (事業計画及び予算) | 法文の文言に合わせた変更。 |
| 第40条 本会議所の予算は毎会計年度理事長が編成し、事業計画とともに理事会の議決を経て総会の承認を 得なければならない。 | 第40条 本会議所の予算は毎事業年度開始日の前日までに理事長が編成し、事業計画とともに理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 | 法文の文言(一般法11条1項7号「事業年度」)に合わせた変更。 認定法21条1項。 |
| 2.前項に基づき総会の承認を得た事業計画書、収支予算書および資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類およびこれらの書類について総会の承認を受けたことを証する書類については、毎事業年度の開始の前日までに行政庁に提出しなければならない。 | 認定法22条1項、21条1項、認定法施行規則37条。 | |
| (会費の納入) | ||
| 第41条 会費は毎年3月末日までに納入する。ただし年度途中において入会する会員は入会の際これを納入する。 | ||
| 第10章 定款改正 | 第10章 定款変更 | 法文の文言に合わせた変更。 |
| (改正の議決) | (変更の決議・届出) | |
| 第42条 定款改正の総会に置ける議決は出席会員の3分の2以上の多数をもってこれをなし、主務官庁の認可を受けるものとする。 | 第42条 本定款は総会において総正会員の3分の2以上の議決により変更することができる。ただし、第45条の2の規定は変更できない。 | 本文:一般法146条、49条2項4号。 ただし書き:認定法30条5項、5条17号。 |
| 2.前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。 | 認定法13条1項3号。 | |
| (改定定款の提出) | ||
| 第43条 −削除− | ||
| 第11章 解散及び残余財産の処分 | ||
| (解散) | ||
| 第44条 本会議所の解散の議決は正会員の3分の2以上の多数をもってこれをなし、主務官庁の承認を受けるものとする。 | 第44条 本会議所は法令に規定する事由のほか総会において総正会員数の3分の2以上の議決に基づき解散する。 | 一般法148条。 一般法148条3号、49条2項6号。 |
| (公益目的取得財産残額の贈与) | ||
| 第45条 本会議所が解散したときの残余財産は正会員3分の2以上の同意を得て本会議所と類似する目的を有する法人に寄附するものとする。 | 第45条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は、本会議所と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。 | 認定法5条18号。 |
| (残余財産の処分) | ||
| 第45条の2 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会議所が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消の日又は当該合併の日から1箇月以内に本会議所と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。 | 認定法5条17号。 | |
| 第12章 雑則 | ||
| 第46条 本会議所はその運営のため次の諸規定及び細則を、社団法人日本青年会議所定款、諸規定及び諸細則並びに本定款に抵触しない範囲において定めなければならない。 | 第46条 本会議所はその運営のため次の諸規定及び細則を、公益社団法人日本青年会議所定款、諸規定及び諸細則並びに本定款に抵触しない範囲において定めなければならない。 | 日本青年会議所が公益社団法人となった場合の名称変更に伴う変更。 |
| (1)社団法人横浜青年会議所運営規定 | (1)公益社団法人横浜青年会議所運営規定 | 名称変更に伴う変更。 |
| (2)社団法人横浜青年会議所役員選出の方法に関する規定 | (2)公益社団法人横浜青年会議所役員選出の方法に関する規定 | 名称変更に伴う変更。 |
| (3)社団法人横浜青年会議所会員資格規定 | (3)公益社団法人横浜青年会議所会員資格規定 | 名称変更に伴う変更。 |
| (4)社団法人横浜青年会議所庶務規定 | (4)公益社団法人横浜青年会議所庶務規定 | 名称変更に伴う変更。 |
| (5)社団法人横浜青年会議所名称使用に関する規定 | (5)公益社団法人横浜青年会議所名称使用に関する規定 | 名称変更に伴う変更。 |
| (6)社団法人横浜青年会議所同好会に関する規定 | (6)公益社団法人横浜青年会議所同好会に関する規定 | 名称変更に伴う変更。 |
| (細則) | ||
| 第47条 本定款の施行に関する細則は理事会の決議をもって別に定める。 | ||
| 第13章 公告 | ||
| (公告の方法) | ||
| 第48条 本会議所の公告は電子公告による。 | 一般法11条1項6号、331条1項3号。 | |
| 2.やむを得ない事情により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 | 一般法331条2項。官報ではなく時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とすることもできるが、掲載料がより低い官報を選択した。 | |
| 附則 | ||
| 1.当法人の設立当初の役員は、第14条の規定に拘わらず設立総会の定めるところにより、その任期は第15条の規定に拘わらず昭和42年12月31日までとする。 | ||
| 2.当法人の初年度の事業計画及び収支予算は第21条の規定に拘わらず設立総会の定めるところによる。 | ||